0o0dグッ

株式譲渡制限会社

株式譲渡制限会社】 
株式の譲渡を制限している非公開会社のことです。
株式は、原則として、自由に譲渡することができます。しかし、中小企業では、ほとんどの場合、親族や信頼できる友人などだけで会社を設立し株主となっています。このような会社で株式の譲渡が自由に行われると安定して経営を行うことができなくなります。
このような中小企業の状況を法制度化し、定款で定めることにより、株式の譲渡をを制限することのできる会社株式譲渡制限会社で、実際に中小企業の多くは株式譲渡制限会社です。
こうすることで、親族株主等にとって好ましくない人物を経営から排除し、安全に経営を進めることができるのです。
譲渡制限の方法としては、『株式を譲渡する場合は、取締役や株主総会、あるいは代表取締役の承認を受けなければならない』と定款に定めます。承認を必要とすることによって、誰が新たに株主となるかが分かるようになり、その株主が好ましくない株主であれば承認しなければよい、ということになります。

【定款の条文の例】
第○条 当会社の発行する株式の譲渡については、取締役の承認を受けなければならない。

【図解】 

株式の譲渡制限
する しない

新たな株主が好ましい株主 ↓
新たな株主が好ましくない株主 ↓
新たな株主が好ましくない株主

取締役会などで承認する ↓
取締役会などで承認しない ↓

株式が好ましくない株主に譲渡されてしまう

株式を譲渡 ↓
株式は譲渡できない

今までどおり、安全な経営を続けることが可能 ↓
他人が経営権を握るなどの危険性あり。

【事業目的の確認について】
事業目的の確認については、必ず本店の所在地を管轄する法務局(法務局HP)にて、事前にご依頼者様ご自身がおこなってください。法務局の相談コーナーで無料で相談にのってもらえます。その際、必ず、相談の控(法務局によっては、相談受付番号など)を入手して下さい。
法務局での事前の確認を怠った場合、登記できないことがあります!
なお、事業目的は、本来、設立なさる会社の将来の方向性を含め、ご依頼者様ご自身が確認を行い、決定なさるべきである、と当事務所では考えております。それでも、ご自身で法務局にいらっしゃるのが難しい場合には、ご相談下さい。