0o0dグッ

機械及び装置の耐用年数の改正

!機械及び装置の耐用年数の改正
 現行の機械及び装置の法定の耐用年数は、設備の種類毎に390区分となっていましたが、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年4月30日財務省令第32号)」により、業種別(日本標準産業分類の中分類別)55区分に改正されました。そこで今回のFAXNEWSは、機械及び装置の耐用年数の改正についてお伝えすることとします。

1.新耐用年数表の業種区分と旧耐用年数表の設備区分の例
  新耐用年数表の繊維工業用設備は、旧耐用年数表では18区分となっていました。

(新)耐用年数(旧)耐用年数
No設備の種類・耐用年数No設備の種類・耐用年数
3繊維工業用設備37生糸製造設備 自動繰糸機       7年
  その他の設備              7年56縫製品製造業用設備           7年
(炭素繊維 黒鉛化炉のみ     3年)57その他の繊維製品製造設備      15年
上記以外にも15区分      3年~15年
その他の設備             7年

  新耐用年数表の宿泊業用設備と飲食店用設備は、旧耐用年数表では同一区分でした。

47宿泊業用設備              10年358ホテル、旅館又は料理店業用設備  9年
48飲食店用設備               8年(引湯管のみ  5年)

2.改正された耐用年数の適用
新規取得する機械及び装置だけでなく、既存の機械及び装置にも適用されます。

3.適用開始時期
法人は、平成20年4月1日以後開始事業年度より適用されます。。
個人は、平成21年分以後より適用されます。

4.参考資料
減価償却資産の耐用年数表等に関する省令
  耐用年数表(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
日本標準産業分類平成19年11月改定)
  総務省・統計局(http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19-3-1.htm
をご参照下さい。

 なお、業種によっては、耐用年数の改正により、償却額が当初見込額より大幅に増加あるいは減少することになりますので、新耐用年数による償却額を確認しておくことが必要ですね。