突然の液化石油ガス法第36条
突然の液化石油ガス法第36条
玄関の郵便受けに、LPガスの調査機関からの、重要と記された赤紙が。
内容はこのようなものです。
液化石油ガス法第36条により、お宅様のプロパンガス設備の定期点検に下記のとおり、お伺い致しましたが、お留守のため未だ調査点検ができません。
お宅様のプロパンガスによる事故を未然に防止する為、至急お電話にてご都合のよい日をお知らせ下さい。
5日以内にご連絡がない場合は「調査不能」として処理させて頂きます。
調査不能として処理されたら、どうなるの?法律違反したということ?なんとなく疑惑の赤紙です。でも早速連絡して点検に来てもらうことにしました。
点検の当日、調査員が器具を出しています。
あれ~、見たことのある器具です。
私「それって、4月の入居の時に、やりましたけど。」
調査員「そうですか、4年に一度やることになっているんです。」
私(心の中で)「だから4月にやりましたって言ってるの。」
腹いせ紛れに、
私「4年後この部屋には、多分いないです。」
点検結果は当然のことながら異常なし。
思うに、4月の入居時の点検は、ガス販売会社のあくまでも入居時点検であって、法に基づく点検ではないということ。さらに県知事の認定を受けた調査機関でないと意味をなさないということ。いくら点検内容は同じであっても。
ところで、液化石油ガス法第36条って何でしょう?
調べてみると、液化石油ガス法とは「液化石油ガスの保安及び取引きの適正化に関する法律」のことで、その第36条は「貯蔵施設等の許可」が記されています。
集合住宅、学校、病院などの特定施設はLPガス(プロパンガス)の貯蔵量が多く、ガス販売事業者に対して、法律で保安義務事項を課しているのです。
その一つが、埋設管の4年に1度のガス漏れ定期検査です。
ですから、赤紙で、「調査不能」で処理しますと脅かされても大丈夫。困るのはガス販売事業者ですから。
でも、自分の身の安全確保のため、点検調査に協力したほうがいいかも。
http://yochann.cocolog-nifty.com/something/2007/09/36_c6a2.html