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総務やさん「第260号」

今回のINDEX

●従業員の交通事故

●「メタボ検診」について

●従業員の健康について

 
         ◆◆ 労働法最新情報 ◆◆

 平成19年10月以降に法改正についてまとめております。
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●従業員の交通事故

                  ・・・・伊藤享子(いとうきょうこ)

 従業員が事故に遭うことは、いろいろなケースが考えられます。社内での業
務作業中の事故の他、会社への出勤途中や帰宅途中の事故あるいは業務で社外
へ出かけての事故などがあります。
 これらのケースの内、いわゆる交通事故 ― 従業員が第三者の運転する自
動車によって怪我をした事故 ― について会社は、どのようなことが必要に
なるのでしょうか。

まず会社は、
従業員あるいはその家族から交通事故にあったと連絡を受けた場合その当人の
怪我の状況を確認をしすぐに治療を受けるように指示をすることが必要です。
この交通事故の場合どのようなときも同様ですが

1.加害者の氏名住所確認
2.加害者の連絡先確認
3.警察への届出   を優先をし、絶対に示談をしないように指示をします。

次に、従業員自身の怪我の状況や休業の必要性を医師に確認をするように指示
をします。

その次に
1.加害者の運転免許証のコピー
2.加害者の勤務先の確認をします。(名刺の入手)
3.自賠責保険証のコピー(自賠責保険の内容確認)
4.任意保険の加入状況(保険会社の連絡先)   
 を確認し、加害者の状況を把握します。これにより以後の治療や休業及び事
故の自動車の修理等の交渉に入ります。この交渉の際には、必ず事故証明書が
必要となるため従業員当人(家族)入手するように指示をします。

その後、この治療や休業などが自賠責保険等の保険内容以上の治療費用や休業
の補償の費用が必要となった場合

・この事故が勤務途中や業務中で無い場合
 社会保険事務所へ「第三者の行為による傷病届」を提出することに以後の治
 療費や傷病手当金の請求を行うこととなります。

・この事故が勤務途中や業務中の事故の場合
 労働基準監督署へ労災事故の「第三者行為災害届」「休業補償給付金の請求
 書」等の提出をし以後の手続を行います。
 
以上、加害者がいる場合被害者自身の治療に健康保険や労災保険を使用するこ
ととなった場合、その治療費の負担をする社会保険事務所・労働基準監督署は、
加害者に対してその分の請求権を持つこととなり、その権利を明確にするもの
となります。

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●「メタボ検診」について

                  ・・・・吉田 隆司(よしだたかし)

 初めまして。昨年12月に入社いたしました吉田と申します。
入社してまだ間もないですが、このメルマガを通して皆さんに少しでも名前を
覚えていただければ幸いです。

 さて早速ですが、今回は「メタボ健診」について書きたいと思います。

 メタボ健診は、正確には「特定健康診査・特定保健指導」と言い、メタボリ
ックシンドローム(内臓脂肪症候群)に関しての健診や指導が行われます。

 今年の4月から医療保険者(国保・被用者保険)において、40~74歳の
保険者・被扶養者を対象とした実施が義務付けられましたが、これはメタボ
から派生する様々な病気を早期に予防し、将来かかる医療費を抑制することが
狙いとなっています。

 各種メディアでは、ウエスト(正確には腹囲)の話題ばかりが大きく取り上
げられているため、「メタボリックシンドローム=ただの内臓脂肪の蓄積」と
思われている方も多いようです。しかし、実際はこの腹部肥満に加え、高脂血
症、高血圧、高血糖のうち、2つ以上当てはまる状態のことを言い、1つに当
てはまる場合は、メタボリックシンドローム予備軍とされています。

 ちなみに腹囲のメタボ基準値は、男性は85cm以上、女性は90cm以上
となっていますが、この測定では”へそまわり”を測りますので、一般的には
ズボンのウエストサイズよりも太くなります。

 上記の診断基準に沿って複数のリスクを持つ受診者に対しては、「動機付け
支援」と「積極的支援」に分類され、医師などによる特定保健指導が行われま
す。

・動機付け支援
 対象者個々人の生活習慣を振り返り、減量や運動など個別の行動目標を設定
 します。個別もしくはグループで行われますが、個別面接であれば最低20
 分以上、グループ(8人以下)面接の場合には最低80分以上となります。

・積極的支援
 「動機付け支援」と同様の初回の面接を行った後、継続的に3か月以上の支
 援を行います。具体的には対面や電話、電子メール等を効果的に組み合わせ
 ることとしています。

 この制度に対しての賛否はあると思いますが、メタボ自体は「痛い」とか「
熱が出る」等の自覚症状がないため、積極的に予防されている方はほとんど見
えないと思います。しかし、現実にはこれが生活習慣病の元になり、その生活
習慣病が原因で引き起こされる糖尿病や心筋梗塞、高血圧などといった重大な
病気になる可能性が高くなるのも事実です。

 制度の是非についてはともかくとして、これを機にご自身の健康(体重)管
理に気を遣ってみてはいかがでしょうか。

・・・かく言う私もこの会社に移って4kg体重が増えたため、現在ダイエッ
トに励んでおります。。皆さん、私と共に頑張りましょう。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
●従業員の健康について

                   ・・・・熊崎 悠(くまざきゆう)
 
 最近、新聞等で過労死という言葉をよく目にします。過労死とは過重な労働
負荷が原因になり死に至らせた状態を過労死というようです。ある一定の時期
にある一定の従業員に負荷がかかっているといったことは、業務を遂行する上
では仕方がないこともあるでしょう。ただ、行き過ぎた労働は過労死までとは
いかないものの、従業員の健康や生活に支障をきたすことがある程度想像でき
ます。

 では、従業員の健康を確保するために会社としてできることは何があるでし
ょうか。違う言い方をすれば、直接的ではないものの、どうすれば時間外労働
が減るのかを考えることがまず大切のような気がします。

 時間外労働が必要な原因としてあげられそうなものとして、人手が足りない、
能力がない、段取りが悪い、家に帰りたがらない、上司が帰らない、残業する
ことに意義を感じている、生活するために残業をするといったところでしょう
か。このような原因を追求しどのようにすれば解決できるのかを検討すること
が第一歩となります。ただ、解決をしないといけないことは分かっているけれ
ど、減らないのが現状だと思われます。
 
 時間外労働の時間を把握することやタイムカードをしっかりつけさせて、ま
ずは時間に対する意識を従業員・会社の双方が持つことが大切です。健康のた
めには労務管理・時間に厳しい会社であることが大事で、遅刻も残業も悪いこ
とであるという社風が時間外労働対策ではとても有効です。

 プライベートでの時間管理も必要ですが、なによりも睡眠時間(休む時間)
を確保することが、健康で精一杯働くことのできる近道だと思います。会社
睡眠時間を最低○時間とれとは強制できませんが、そのような環境づくりから
始めることもひとつの手かもしれません。

 時間外労働対策に手をつけないといけないと思っていても、なかなか手がつ
けられなかったという担当者もこれを機に従業員さんの健康のため、はじめの
一歩を踏みだしてみてはいかがでしょうか。