取得費となるもの †[平成26年4月1日現在法令等] 1 譲渡所得の計算方法 †譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。 2 取得費の概要 † 取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。 3 その他の取得費 †上記2のほか取得費に含まれる主なものは次のとおりです。ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。 (1) 土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税 (所法33、38、所基通37-5、38-1、38-2、38-8、38-9、38-9の3~38-11、49-3、60-2) 参考: 関連コード 3258 取得費が分からないとき 3261 建物の取得費の計算 3264 借入金の利子が取得費になるとき 3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 |