このページの本文へ 延滞金・加算金 関連情報 | 問い合わせ先 延滞金 延滞金 納期限までに県税を納めないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて次の割合により計算されます。 延滞金の割合 1 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年7.3% 2 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間は、年14.6% 3 特例措置 ・ 平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金については、当分の間、特例基準割合が、年7.3%に満たない場合には、次のとおり特例措置が適用されています。 4 会計監査人の監査を受けることなどの理由によって申告納付期限の延長を受けている法人が、延長された期間内に納付する法人の県民税・事業税(地方法人特別税)についての延滞金の割合は、申告納付期限の日の基準割引率により次の表のとおりとなります。 ※ 平成12年1月1日以後の期間に対応する延滞金については、基準割引率が5.50%以下の場合、上記3の年7.3%の部分に係る特例措置が適用されています。 このページの先頭へもどる 以下の税金について、事実より少なく申告をしたり、申告をしなかったり、また、税を免れようとした場合に徴収されます。 県民税配当割 過少申告加算金 期限内に申告をした場合で、その申告額が実際より少額であったため、後日増額の申告をした場合または増額の更正を受けた場合に徴収されます。 納める額は、増差税額の10% なお、増差税額が期限内申告額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える分の税額の100分の5が加算されます。 期限内に申告をしなかった場合に徴収されます。 納める額は、納める税額の5%または15% なお、納める税額の100分の15に該当する場合で、納める税額が50万円を超えるときは、その超える分の税額の100分の5が加算されます。 故意に税を免れようとした場合に徴収されます。この場合には、過少申告加算金・不申告加算金は徴収されません。 納める額 期限内に申告をしている場合は、増差税額の35% このページの先頭へもどる 関連情報 県税Q&A ‐ 納税の方法など ‐ このページの先頭へもどる 最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所・同駐在事務所まで 県税事務所等一覧のページへ このページの先頭へもどる 県税便利帳トップページへもどる このページの所管所属は 総務局 財政部 税制企画課 です。 |