役員就任に伴う雇用保険の喪失手続きで間違いやすい点 †従業員が役員に就任しますと、色々な手続きが生じます。 雇用保険においても、「資格喪失届」を提出する必要があります。 ①離職日等年月日 「資格喪失届」の中で"離職日等年月日"欄があるのですが、 ではなぜ、そのような間違いをしてしまうのか。 上記の通り、役員就任に伴う雇用保険喪失の場合、役員就任日の前日となりますのでご注意を ②雇用保険料の控除 これも社会保険と混同されて間違いやすい部分です。 では社会保険ではどうでしょうか? 上記①と②は非常に混同しやすいので、お気を付け下さい。 http://www.tasaka-office.jp/column/category/cat101209102007.html |