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株主総会議事録には、誰の押印が必要ですか

株主総会議事録には、誰の押印が必要か?

法律上、株主総会議事録への押印義務はありません。定款で署名義務者を定めている場合はその規定に従います。なお、取締役の選任に関する株主総会議事録については、実務上下記のような取扱いとなっております。

~ 取締役の就任承諾書を株主総会議事録で援用する場合 ~

  取締役を選任する場合、その取締役が就任を承諾したことを証する書面が必要になります。ただし、株主総会議事録で就任を承諾した旨の記載があれば、別途就任承諾書を登記申請に添付する必要がありません(議事録で援用するといいます。)。その場合、その取締役は、株主総会議事録に実印を押印する必要があります(再任は除く)。

~ 代表権を有する取締役を選任する場合 ~

 代表権を有する取締役を株主総会で選任する場合、株主総会議事録には、議長と出席した取締役の押印が必要になります。押印する印鑑は、会社を代表する取締役が会社実印を押印している場合を除き、全員の実印が必要です。