扶養控除

扶養控除

~扶養している家族がいると控除がある~

扶養控除とは、納税者本人に扶養している親族などがいるときに、所得控除される制度です。



この扶養親族については、その年の12月31日時点で、次の4つを全て満たしていると、扶養控除を受けることができます。



1.納税者本人と、生計を同じくしている人。



2.納税者の親族(配偶者を除く)、あるいは老人福祉法で養護を委託された

  老人や、児童福祉法で養護を委託された児童(いわゆる里子)。



3.年間の合計所得金額が38万円以下。

  [例]

  ・給与やパート収入の場合

   給与所得控除が65万円あるため、収入が103万円以下の人が対象です。

   (38万円+65万円=103万円)



  ・公的年金のみが収入の場合

   公的年金控除が65才未満で70万円、65才以上で120万円あるため、



   65才未満では108万円以下の人が対象です。

   (38万円+70万円=108万円)



   65才以上では158万円以下の人が対象です。

   (38万円+120万円=158万円)