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総務やさん」第267号

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総務やさん」第267号

■今週のINDEX■

◆◆ ISO取得支援サービス部開設のお知らせ ◆◆

<告知>ISO特別号のお知らせ

●第三次オイルショック

健康診断についてよくある質問

●テレワークという働き方(第5回)

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◇◇◇◇◇◇◇ ISO取得支援サービス部開設のお知らせ ◇◇◇◇◇◇◇
 
 近年企業を取り巻く環境は急激に変化しています。企業は単に利益追求のみ
を最大の事業目的として経営すればすむのではなく、企業を取り巻くもろもろ
のステークホルダーに対して責任を果たすことを求められる時代となってきま
した。

 企業として、組織としてのマネジメントシステムを構築する必要に迫られた
現在、ISOの規格が、このようなマネジメントシステムの構築の基本となる
ものです。

 お客様より、強い要望を受け、弊社にてISO取得支援サービス部を開設い
たしました。詳しくは、弊社ホームページをご閲覧いただければと思います。

↓ 総務システムサービス ISO取得支援サービス部
http://www.ssyss.co.jp/iso.htm

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆<告知>ISO特別号について☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
     
 先回のメルマガより、冒頭において、「ISO取得支援サービス部開設」の
お知らせを掲載させていただきました。

 皆様から多くのご質問や関心を持たれている旨をいただき、ISOの内容に
特化した「ISO特別号」を発刊予定です。ISOに関する情報をご提供させ
ていただこうと思います。

 発刊は近日を予定しております。乞うご期待を!!
 

★★★★★★★★★★★ 今週のメールマガジン ★★★★★★★★★★★★

●第三次オイルショック
  
・・・・(株)総務システムサービス 
                  代表取締役 伊藤 碩茂(ヒロシゲ)

 ここ数ヶ月の原油の高騰は明らかに第三次オイルショックというべきもので
す。過去2回のオイルショックと違うところは、その原因が受給関係の逼迫や
地政学的問題だけではなく、金融や環境と結びついているところにあります。
 特に、環境との関連で言えば、CO2との削減とからめて、まるで“言うこ
とを聞かない”人類に対して、見えざる手(神?)が強制的にCO2の削減に
向わせようとしてるしている感があります。

 ヘーゲルの言葉「世界は観念が支配している」を想起すると、まさにその観
念が変わろうとしています。石油エネルギーから太陽エネルギーへの大転換が
スタートしました。それは観念の大転換でもあります。この大転換には数十年
の時間が必要となります。次の時代を支配する新しい“観念”はどんなものか?
トフラーの“第三の波”に従えば、明らかに産業革命から20世紀まで続いた
“観念の否定”となります。

 今筆者も含めて人々の心に変化が芽生えている次のような心象がその兆候か
もしれません。
 1)燃費の悪い高級車の乗ることは、“成功者の証し”でなく“環境破壊”
   の行為である。
 2)モノを大切にする行為は必ずしも美徳ではない。例えば、効率の悪い古
   いエアコンは、省エネ型に早く替えることが環境に貢献する。
 3)贅沢とは、CO2を限りなく削減する行為を前提としなければ成り立た
   ない。何故ならば、モノを潤沢に消費する贅沢は犯罪的行為になるから
   ・・・。
 4)“遊び”は“消費”のみを媒介にすることが難しくなる。従って、“遊
   び”は、より肉体的もしくはより精神的なものになる。
 5)“ステイタス”は、より人間関係的もしくはより象徴的なものによって
   決定される。つまり、より個性的で独創的であることが求められる。

 筆者は、年齢的にこの第三次オイルショックより始まる太陽エネルギー革命
が達成される時代を見ることはできません。誠に残念です。
 

★★★★★★★★★★★ 今週のメールマガジン ★★★★★★★★★★★★

健康診断についてよくある質問

                 ・・・・江口 稚香子(えぐちちかこ)

 みなさんの会社では、健康診断はきちんと定期的に実施していらっしゃいま
すでしょうか。会社で行う健康診断についてのご質問を受けることがよくあり
ます。今回はその中でもよくある質問を以下にまとめてみました。

 (1)健康診断の実施義務について

 事業主には健康診断を行う義務があり、義務違反の場合、50万円以下の罰
金に処せられます。(労働安全衛生法第66条1~3項、法第120条)

 (2)健康診断の受診義務について

 「労働者は、事業主の行う健康診断を受けなければならない。」(労働安全
衛生法第66条第5項)と定められており、法律上、労働者に対しても受診義
務が定められています。ただし、労働者の受診義務については罰則はありませ
ん。

 (3)労働者が事業主の受診命令に従わなかった場合、事業主は当該労働者
   に対して制裁を課すことは可能かどうか。

 過去の判例ではこれを肯定しています。要するに、事業主は健康診断を受け
ない従業員に対して、業務命令として健康診断を受けるように命じることは問
題ありません。事業主側のリスクを回避するためには、就業規則等において、
健康診断の受診義務を規定し、その規定に違反した場合の懲戒規定を必ず記載
しておき、口頭で健康診断を受けるように伝えたにもかかわらず、頑なに受診
しない労働者に対しては、就業規則に基づく懲戒処分を行い、その記録を残し
ておく必要があります。

 (4)費用の負担について

 法定の健康診断を実施するのに要する費用については、法により、「事業主
健康診断の実施が義務づけられている以上、当然に事業主が負担すべきもの
である」(昭47.9.18基発第602号)とされており、事業主が負担し
なければなりません。

 (5)健康診断の受診に要した時間の賃金の取扱いについて

 この点については一般健康診断と特殊健康診断では行政解釈が異なります。
まず、一般健康診断については、「一般的な健康の確保を図ることを目的とし
て事業主にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行わ
れるものではないので、受診のために要した時間については、当然には事業主
の負担すべきものではなく、労使協議によって定めるべきものであるが、労働
者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、
その受診に要した時間の賃金を事業主が支払うことが望ましい。」としていま
す。
 次に、特殊健康診断については、「特定の有害な業務に従事する労働者につ
いて行われる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、業務の遂行にからんで当然
実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行われ
るのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と
解される。したがって当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃
金を支払わなければならないものである。」としています。

 最近は、ストレスやメンタルでの悩みを有する労働者の割合も非常に高いも
のとなっており、また、長時間労働や高齢化により脳・心臓疾患につながる所
見を有する労働者が増加しています。このような現状から事業主にとって、労
働者個々の基礎的健康状態を把握し、業務遂行との各種調整を要する場面も増
えてきているようです。

★★★★★★★★★★★ 今週のメールマガジン ★★★★★★★★★★★★

●テレワークという働き方(第5回)

                 ・・・・尾崎 哲夫(おざき てつお)

 先回は、在宅勤務導入における労務管理のポイントとして、労働時間の管理
について紹介しました。今回はそれ以外のポイントである、2)在宅勤務者と
コミュニケーション、3)在宅勤務者の評価、4)機密情報のセキュリティ
の3つについて取り上げます。

■在宅勤務者のコミュニケーション

 既に導入した企業の利用者からの声として「上司や同僚とのコミュニケーシ
ョンが難しい」「孤独感や疎外感を感じる」というコミュニケーションの問題
が挙げられています。在宅勤務の場合、会社の職場と違って一人で仕事をする
ので仕事に集中できる反面、回りとのコミュニケーションが取り難くなるとい
うデメリットが出ます。これは、仕事に関する情報の入手が遅くなるとか、仕
事に関する相談がし難くなるといった不安や、社内の人間関係が薄れるなどの
不安が前述のような問題として出てきます。
 これらの解決策としては、電子メール、インスタントメッセンジャー電話
会議、テレビ会議、Web会議などの活用が有効です。
 しかしながら、在宅勤務者の健康管理(特にメンタル的な問題)についは、
メール電話だけでは把握できないこともあるので、最低でも月に1回程度は、
出社させて話しをする機会を設け、顔色や態度、服装の乱れなどから健康状態
や精神状態を把握することも必要です。また、「孤独感や疎外感」から開放さ
せるには情報伝達を円滑にしたり、上司と部下の縦のコミュニケーションだけ
ではなく、同僚などとの人間関係を密にするためにも出社時に飲み会や食事会
を開くなどといったインフォーマルな場も大切だと思います。

■在宅勤務者の評価

 在宅勤務者であっても社員である以上、人事制度上の評価をしなければなり
ません。しかしながら、在宅勤務者の働きぶりは目に見えません。つまり、一
般的な人事考課の要素である勤務態度などは評価が難しくなります。そこで、
勤務態度や労働時間の長さではなく、アウトプット(成果や達成度)で評価す
る必要があります。このような評価を行うには、上司のマネジメント能力が成
功の鍵となります。つまり、達成すべき目標を共有し、PDCAサイクルによ
りマネジメントを行い、その達成度により評価を行うことが大切になります。
また、日常の業務遂行については、コミュニケーションを上手く取りながら把
握する必要があります。評価にありがちな、「長時間労働=がんばっている」
という認識は改める必要があります。

■機密情報のセキュリティ

 在宅勤務を導入するうえで特に神経を使うのが情報のセキュリティです。
業務上の機密情報であれ、顧客の個人情報であれ取り扱う情報のセキュリティ
がゆるいと情報漏えい、紛失、改ざん、盗難などのリスクが付きまといます。
これらの問題が一旦発生すると会社の信用問題に大きくかかわります。ただし、
あまり強固にすれば在宅勤務の利便性がなくなります。会社としては、在宅勤
務で取り扱える情報の範囲を定め、在宅勤務者に対して、業務の機密情報や個
人情報の取り扱いには十分注意を払うように教育し、自宅で使用する情報機器
類のセキュリティ対策が取れているかどうかを事前にチェックするなどの対策
が必要です。