0o0dグッ

退職時の社会保険

退職時の社会保険
Q.
9月いっぱいで退職しました。会社から、「9月30日付けで退職すると、社会保険料が1か月分多くかかるので、9月29日付けで退職にして、9月分は国民健康保険と国民年金に自分ではいった方が割安だ」と言われたのですが、本当に割安だったのでしょうか。社会保険料は翌月の徴収です。6月分は7月25日支給分から天引きされています。退職後、再就職までの間、健康保険は、親の扶養家族にしてもらっていますが、退職前から加入できたのでしょうか。(T.T 30 愛知県)
A.
1か月分の国民健康保険料額および国民年金保険料額と、現在の社会保険料負担額を比較しないとどちらが安いかは分からない
 被保険者資格を取得した月は、たとえ被保険者期間が1日であっても1か月分の保険料が発生します。つまり9月29日に退職する場合、国民健康保険および国民年金に加入するのは9月30日の1日だけですが、そのような場合でも1か月分の保険料が発生します。逆に被保険者資格を喪失した月は、その月分の保険料は発生しないため、9月29日に退職すれば健康保険料および厚生年金保険料は徴収されずにすむ訳です。

 「国民健康保険と国民年金に自分で入った方が割安だ」とは一概には言えません。現在国民年金保険料は月13,300円と定額ですが、国民健康保険料は前年所得に応じて負担額が異なる上、市区町村によって計算方法も違いますので実際に住所地の市区町村窓口に問い合わせなければ分かりません。

 ご質問のケースでは親の健康保険で被扶養者になるとのことなので、その場合はご自身での健康保険料の負担はありません。保険料負担額を比較するのであれば給与明細に記載されている社会保険料の自己負担額と国民年金保険料を比較して下さい。

 ただし、表面的な保険料負担額だけを比較するのではなく、健康保険と国民健康保険では給付内容や給付額に違いがあることも考慮しなければどちらがよいとは言えないのではないでしょうか。例えば健康保険で定められている「傷病手当金」「出産手当金」は国民健康保険では任意給付とされ、条例などで特別な定めがない限りは原則として給付されません。

 被扶養者の手続きは、ご自身が退職した後でなければ被保険者の身分が重複してしまいますから、退職前に行うことは出来ません。退職日の翌日から5日以内に親の事業主を通して被扶養者異動届を提出して下さい。