〔参議院議員の任期の経過的特例〕 第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
▲ 日本国憲法
< 101条〔参議院成立前の国会〕 > 103条〔公務員の地位に関する経過規定〕
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