天皇
天皇
てんのうけ
天皇(読み)てんのう
日本大百科全書(ニッポニカ)「天皇」の解説
天皇
てんのう
日本国憲法(第1章)に定められた日本国および日本国民統合の象徴。天皇の地位をさす場合と、天皇の地位にある特定の個人をさす場合とがある。7世紀ごろ大和(やまと)朝廷の大王(おおきみ)が用いた称号に始まり、その権能は古代、中世、近世、近代と変遷を経て、現代の象徴天皇制に及んでいる。
[村上重良]
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天皇という称号は、中国から取り入れたもので、スメラミコト、スベラギ、スベロギなどと訓(よ)んだ。古代中国では、神話伝説上の帝王に、天皇氏、地皇氏、人皇氏があるが、一般には、天皇とは道教系の神名で、北極星を神格化した神をいう。中国で皇帝が天皇と称した例は、唐の高宗(在位650~683)があるのみで、中国ではもっぱら宗教上の用語である。日本での用例は、608年(推古天皇16)聖徳太子が隋(ずい)に送った国書に、「西皇帝(もろこしのきみ)」に対して「東天皇(やまとのてんのう)」と称したとの『日本書紀』の記述が最初とされる。古代国家の大王がとくに天皇の称号を採用したのは、自己が天の神の子孫であることを強調するとともに、国の最高祭司として自ら祭祀(さいし)を行い、祭りをすることによって神と一体化するという宗教的性格の強い王であることを表したものであろう。日本訓みのスメラミコトのスメラは、玉に紐(ひも)を通してその両端を握る意味の「統(す)べる」で、統治することをいう。ミコトは、神や身分の高い人の敬称で、神のことばを身に受け、神のことばを発する人を意味するミコトモチの略とされる。すなわち、スメラミコトとは、統治する尊い方という意味である。天皇は、神祇(じんぎ)に対しては、皇孫の意味でスメミマノミコトと称した。
天皇の敬称、別称は、歴史上きわめて多彩である。7世紀中ごろからは、神と一体の尊い人として現人神(あらひとがみ)、現御神(あきつみかみ)とよばれ、また天照大神(あまてらすおおみかみ)の子孫の意味で「日の御子(みこ)」ともよばれた。古代以来の天皇の別称には、大君、上(うえ)、上(かみ)、主上、皇上、聖上、今上(きんじょう)、当代、当今(とうぎん)、至尊、聖(ひじり)、一人(いちじん)などがあり、上御一人(かみごいちにん)、すなわち現に上に在る尊い人という意味のことばが多い。また中国での皇帝の別称もそのまま用いられた。すなわち、天命を受けて天下を統治することから天子、天朝、一天の君、四海を統御する意味で御(ぎょ)、天子は南面し臣下は北面することから南面、天子は一万の兵車を出す広い土地を治めることから万乗(ばんじょう)、万乗の君、一天万乗の君などの称がある。さらに、仏教から出た天皇の別称があり、十善戒を守る功徳(くどく)で王となるとされることから十善の主、十善の王とよび、須弥四洲(しゅみししゅう)を治める王の意味で金輪(こんりん)、金輪聖王(じょうおう)、聖主、聖皇と称した。
そのほか、天皇に関連のある事物で、間接的に天皇をさす別称も多い。皇居の門をいうミカド、内裏(だいり)をさすウチ、朝廷をさすオオヤケなどは広く用いられた。また、皇居は、みだりに立ち入りを許されないことから、禁裏、禁裡(きんり)、禁中とよび、皇居をさす宸儀(しんぎ)、天皇の乗り物をさす乗輿(じょうよ)、車駕(しゃが)などの称もある。天皇に付す敬称の陛下は、皇居の階下のことで、中国で、天子にはつねに近衛(このえ)の兵士が階下に連なっていることに由来する。対外的には、明治維新直後の1868年(慶応4)正月の国書で天皇の称号を用いることとしたが、皇帝の称号も併用された。のち1936年(昭和11)4月、対外的称号は天皇に統一された。
なお、天皇には姓はなく、死後に追号が贈られる。生前の徳をたたえる追号は、諡号(しごう)ともいう。追号の制度は、律令(りつりょう)の公式令(くしきりょう)で確立した。追号には、在所、山陵の名、先の天皇の追号に「後」を付したもの、先の2人の天皇の追号から1字ずつを採り合わせたものなどがある。明治以後は一世一元制となり、元号が追号とされている。
[村上重良]
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古代
6~7世紀に、大和朝廷の大王は、キミ、ワケとよばれる各地の王を服属させて権力を強大にし、古代統一国家を形成した。8世紀には律令国家が確立し、祭司王としての天皇の権威と権力の根源をなす年ごとの新嘗祭(にいなめさい)は、天皇が神と一体となるもっとも重要な皇室祭祀となった。新たに天皇が即位すると、一代一度の新嘗祭の大祭を行い、大嘗祭(だいじょうさい)と称した。古代天皇制国家は平安前期に最盛期を迎え、天皇は政治上の統治権と、国の祭祀をつかさどる祭祀権を保持し、その権威と権力は『古事記』『日本書紀』の神話によって根拠づけられた。天皇の宗教的権威は仏教、道教・陰陽道(おんみょうどう)、儒教によって補強され、皇室の仏教化が進行したが、神祇祭祀の原基をなす皇室祭祀は、道教の儀礼を積極的に取り入れて、仏教との習合を拒み続けた。皇位のしるしとされる鏡、剣、璽(たま)の三種の神器は、歴代の天皇によって受け継がれ、思想的、道徳的に意義づけられた。天皇の統治権は、藤原氏の摂関政治と、これに続く院政によって力を弱めた。
[村上重良]
中世
12世紀末、鎌倉幕府が成立し、王朝勢力は政治の実権の大半を失った。たび重なる幕府との抗争に敗れて、天皇の統治権はしだいに有名無実となった。しかし、皇室祭祀の厳修は朝廷の最重要事とされ、大嘗祭の挙行にあたっては、売官等による資金の調達が行われた。14世紀なかばには、建武(けんむ)中興によって天皇の親政が復活したが、わずか3年で崩壊した。こののち半世紀余にわたり、南北朝が併立して抗争が続いた。皇統の分立で天皇の権威は低下し、南北朝合一後の15~16世紀には、朝廷は極度に衰微した。皇室祭祀の中心をなす新嘗祭は、15世紀なかばから220年にわたって廃絶した。大嘗祭も、この時期から225年間、明確な挙行の記録がなく、新嘗祭とともに江戸中期に再興された。立坊(りつぼう)(立太子礼(りったいしれい))は、14世紀後半から315年にわたって廃絶し、江戸中期に再興された。
[村上重良]
近世
16世紀後半から17世紀初頭に全国を統一した織豊(しょくほう)政権と、それに続く江戸幕府は、天皇を擁して、自らの政治支配を正当化し権威づけた。古代以来の律令制は形のうえでは生き続けていたから、幕府は朝廷に小大名なみの御料(領地)と公家(くげ)領を増進し、幕府の援助で祭祀、行事を再興して、天皇の権威を強化した。しかし、幕府は天皇が政治上の実権をもつことは許さず、朝廷を厳しい統制下に置いた。天皇は、名目的な作暦、改元、叙位任官の権限を保持していたにすぎなかった。幕府の尊王擁幕の姿勢は、やがて尊王論の発達を促す結果となり、江戸後期には、神道(しんとう)、国学、水戸学、儒教などにたつ擁幕あるいは反幕の尊王論が盛んになった。幕末、開国をめぐる政争の過程で、幕府は朝廷に異例の条約勅許を請い、天皇の政治的復活に道を開いた。1860年代には江戸と京都の二重政権が成立し、倒幕勢力は天皇を擁して幕府を打倒した。
[村上重良]
近代
1868年(慶応4・明治1)の明治維新によって、王政復古が実現し、祭政一致が政治理念の基本として掲げられた。近代天皇制における天皇の地位は、1889年(明治22)制定の大日本帝国憲法と旧「皇室典範」によって確立した。天皇は、国の元首として政治大権(統治権)、軍の統率者として軍事大権(統帥権(とうすいけん))を一身に保持するとともに、伝統的な祭祀大権を有し、しかも、天皇自身は神聖不可侵な現人神(あらひとがみ)とされた。現人神の観念は、人と神の間に断絶のない日本古来の神観念からかけ離れた一神教の神観念を取り入れたもので、天皇は絶対的真理と普遍的道徳を体現する至高の存在とされ、あらゆる価値は天皇に一元化された。天皇の権威と権力は記紀神話によって根拠づけられ、皇祖の神々および歴代天皇の神霊と天皇との一体化が進められた。皇室祭祀では、記紀神話に基づく元始祭、紀元節祭、神武(じんむ)天皇祭が新たにつくられ、また天皇の祖先である皇霊のための祭祀がおびただしく新定された。全国の神社は、皇祖神を祀(まつ)る伊勢(いせ)神宮を本宗(ほんそう)として一元的に再編成され、国家の祭祀を行う非宗教の国家的公的施設となった。天皇は国家神道のいわば最高祭司であり、神社の祭式は皇室祭祀を基準に整えられた。
[村上重良]
現代
1945年(昭和20)敗戦によって国家神道は解体し、翌1946年元日、天皇はいわゆる人間宣言の詔書で、自らの神格を否定した。1947年施行の日本国憲法は、天皇を日本国および日本国民統合の象徴と規定した。憲法は、皇位の世襲と、天皇が行う国事行為などを定め、天皇は政治上の権限をもたない儀礼的な存在となった。皇室祭祀をはじめ天皇の宗教的行為は、国家的・公的性格をもたない内廷行為(私事)とされた。憲法と同時に、新しい皇室典範が施行され、皇位の男系男子による継承、天皇の終身在位などが規定された。
[村上重良]
2017年、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が成立し、2019年に今上天皇から皇太子への譲位が行われた。
[編集部]
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衣生活
奈良時代には、礼服として唐風の袞冕(こんべん)が用いられた。袞は赤色の袞竜の文様のある衣で、冕は冠である。平安時代には、初めて天皇の衣服が規定され、神事の祭服には帛衣(はくい)、礼服には袞冕を用い、それ以外には束帯の黄櫨染(こうろぜん)の袍(ほう)を着用した。また略装として裾(すそ)の長い御引直衣(おひきなおし)があった。のち礼服は、もっぱら即位礼に用いられるようになった。江戸時代には、即位礼に帛御服(はくのごふく)、神事に斎服を用い、日常は、御金巾子(おきんこじ)の冠に、白羽二重小袖(はぶたえこそで)、緋(ひ)の切袴(きりばかま)を着用した。江戸中期からは、冠は纓(えい)が直立した立纓(りゅうえい)の冠が用いられた。明治維新後は、祭祀、儀式に束帯、小直衣などを用いるほかは、洋服となり、陸軍式、海軍式の各種軍装が定められ、またモーニング、背広なども用いられた。現代では、儀服に束帯などが用いられるほかは、日常は背広、礼服には燕尾(えんび)服、モーニング、タキシードなどが着用される。
[村上重良]
食生活
平安時代以来、天皇の食事は、台盤に銀の食器をのせ、御飯、羹(あつもの)、魚貝、海草、木菓子、唐菓子などを調進した。江戸時代には、日常の供御(くご)と年中行事の供御があり、日常の食饌(しょくせん)では、白木の三方に染付の茶碗(ちゃわん)をのせ、土器の蓋(ふた)、楊箸(やなぎばし)を用いた。年中行事の供御には、元日の烹雑(ほうぞう)など独特のものがある。明治以後は宮内省大膳(だいぜん)寮、現代では宮内庁管理部大膳課が食饌を調進する。
[村上重良]
住生活
平安時代には、初め内裏の仁寿殿(じじゅうでん)が天皇の住居であったが、平安中期以降、寝殿造の清涼殿にかわった。江戸時代には、書院造の常御殿が住居となった。明治維新後は、東京の皇居内の西の丸が住居であったが、火災で焼失後、1889年(明治22)明治宮殿が成って、書院造の常御殿が住居となった。敗戦後は、洋風の御文庫が住居となったが、1961年(昭和36)新宮殿が完成し、吹上(ふきあげ)御所が住居となった。
[村上重良]
『児玉幸多編『天皇』(1978・近藤出版社)』▽『村上重良著『天皇の祭祀』(1977・岩波書店)』▽『井原頼明著『皇室事典』(1938・冨山房)』
[参照項目] | 皇位継承 | 皇居 | 皇室 | 皇室祭祀 | 国事行為 | 内裏 | 天皇制 | 天皇人間宣言
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百科事典マイペディア「天皇」の解説
天皇【てんのう】
〈天皇〉号は,日本列島上の最初の本格的国家である,律令国家の君主の称号として,7世紀後半,国号の〈日本〉とともに制度的に定着したと推定されている。天皇号以前の呼称には,〈オオキミ(大王)〉と〈スメラミコト〉があった。〈大王〉の語は,稲荷山古墳出土の大刀の雄略天皇をさすとされる銘にみえることなどから,5―6世紀には,大和・河内地方を基盤とする豪族連合〈ヤマト政権〉の首長の称号として用いられていたと考えられている。これ以前,5世紀に〈倭の五王〉が中国に遣使したことが《宋書》などに載るが,この五王をヤマト政権の大王たちに比定することについてはなお検討を要する。6世紀中葉に大王の権力はさらに強化され,大王の都の建設,直属の軍事力や財政組織の整備がなされ,初期の官制(推古朝に冠位十二階の制に発展)も始まったとされる。もう一つの呼称〈スメラミコト〉は,日常語からの延長である〈オオキミ〉に対してより公式的・儀礼的で,王権を聖別する用語として機能したが,この6世紀末から7世紀初めのころに定められたと考えられている。645年から始まる大化の新政において王権の地位はいっそう高まり,壬申の乱以後,天武天皇のもとで律令国家が形成される。律令制下の天皇は中国流の皇帝として位置づけられており,この号も唐の皇帝の称号として用いられたものだったが,特定の家系に独占的に世襲される〈天皇〉の地位は,易姓(えきせい)革命を含む中国の皇帝観念とは根本的に相容れない。また律令制下の天皇は,中国にならった中央集権的官僚制の上に立つ政治的君主であると同時に,皇祖神など日本固有の神々をまつる祭祀執行者としての権威を身にまとう存在である。神話や伝説を天皇中心に構成しなおした《古事記》《日本書紀》の編纂は,この権威を高めるものだった。律令国家の変質に伴って行われた天皇の外戚による摂関政治や,元天皇たる上皇・法皇による院政の時期,天皇は政治の実権から離れることがあったが,儀礼・祭祀の執行者としての権威は保持された。12世紀に東国に武家政権が樹立されると,公武両権力が東西に並立する様相を呈した時期を経て,公家政権の権限はしだいに武家側に取り込まれていき,後醍醐天皇の公武一統政権(建武新政)の崩壊の後,南北朝期の終わりには,天皇は実質的な政治権力と経済的基盤をほとんど失っていた。しかし,元号や暦の制定などの時間の支配権や,形式的に維持されていた官位の授与権は以後も天皇が保持し続けた。また,芸能民が持ち歩いた物語や伝説などをとおして,中世末期,民衆の間に天皇の像はある程度浸透していたとされる。その天皇にかわって,律令制以来の国郡の制度の上に立って〈公〉を体現するような権威は,日本列島上に結局生み出されなかった。天皇が戦国期,織豊政権期を経て江戸期に至るまで生き延びることができたのは,そのためだろうとされる。江戸期の天皇は,幕府の規制・監視のもと,名目的な儀礼を遂行する役割を担う存在でしかなかったが,幕府の武威が失墜するとその権威は再び浮上し,列強による侵略への危機意識のなかで,尊王攘夷(じょうい)運動,倒幕運動などの軸とされた。明治維新後,新政府は天皇を近代国民国家建設に向けた人心収攬(しゅうらん)のかなめとし,大日本帝国憲法では,統治権を一身に掌握した(大権事項),国家の元首,神聖不可侵の存在とした。以後天皇の意志(合意)が,近代化,産業化,また大陸侵略,太平洋戦争の開戦,そして降伏に至る日本の政治のよりどころとなった。戦後,天皇は〈人間宣言〉を行い,日本国憲法では,日本国および日本国民統合の象徴であり,国政に関する権能を持たないとされるが,天皇制は存続した。→天皇制/天皇制ファシズム
→関連項目大王|寛平御遺誡|騎馬民族説|行政長官|公方|皇后|尊王論|帝紀|天皇機関説|道教|非常大権|風流夢譚事件|真継家
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旺文社日本史事典 三訂版「天皇」の解説
天皇
てんのう
古代以来の日本の君主
時代により性格が異なる。祖先については,大和土着の豪族・北九州の豪族・渡来人などの諸説がある。4世紀ごろ大王 (おおきみ) と呼ばれるようになり,6〜7世紀推古天皇のころ隋との国交の中で「天皇」の称号が現れた。大化の改新ののち律令制の成立に伴い,天皇中心の中央集権国家が確立した。しかし荘園が広がるにつれ,摂関政治から院政・鎌倉幕府の成立・承久の乱・両統迭立 (てつりつ) を経て,古代天皇制は没落した。建武の新政によって天皇権力は一時的に復活したが,南北朝,室町時代,戦国時代を経て,江戸時代には天皇の権威は政治的にはまったく失われ,伝統的・儀礼的権威と化し,禁中並公家諸法度によって天皇は私生活まで規制された。だが幕末になると政情の急激な展開の中で尊王論が台頭し,明治維新が行われた。維新後,天皇の権力は高まり,大日本帝国憲法によって「万世一系・神聖不可侵」の君主となって近代天皇制が確立した。第二次世界大戦後,天皇の性格は一変した。1946年の天皇人間宣言でみずから神格を否定し,日本国憲法では「天皇は日本国民統合の象徴」と規定された。
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デジタル大辞泉「天皇」の解説
てん‐のう〔‐ワウ〕【天皇】
《「てんおう」の連声》
1 日本国憲法で定められた日本国および日本国民統合の象徴。その地位は国民の総意に基づくとされ、一定の国事行為だけを行い、国政に関する権能をもたない。皇位は世襲とされ、男系の男子によって継承される。明治憲法では、国の元首として統治権を総攬する地位にあった。
2 その世界・分野で強大な権力をもつ人のこと。「財界の天皇」
3 皇帝・天子の尊称。
[補説]もと、中国から取り入れた称号で、古く大和朝廷時代の大王が用い、「すめらみこと」「すべろぎ」などと訓じた。奈良時代から平安時代にかけて政治・祭祀の頂点として絶大な権力を有したが、摂関政治、院政、武家の台頭により次第に政治的な権能を失う。室町時代には廃絶する宮中祭祀も多く、その地位は著しく低下したが、江戸時代末に尊王論が盛んとなり、王政復古、明治憲法における天皇制へとつながった。
[類語]天子・帝
すめろ‐ぎ【天=皇】
《「すめろき」とも》「すめらぎ」に同じ。
「―の食す国なれば命持ち立ち別れなば後れたる君はあれども」〈万・四〇〇六〉
すめら‐ぎ【天=皇】
《「すめらき」とも》天皇。すめろぎ。
「―の近江の宮に作りおきし時のまにまに御世もたえせず」〈日本紀竟宴和歌〉
すべら‐ぎ【天=皇】
《「すべらき」とも》「すめらぎ」に同じ。
「―の天の下知ろしめすこと」〈古今・仮名序〉
てん‐こう〔‐クワウ〕【天皇】
中国古代の伝説上の帝王。天地人の三皇の一。
中国で、天子の称。
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精選版 日本国語大辞典「天皇」の解説
てん‐のう ‥ワウ【天皇】
〘名〙 (「てんおう」の連声(れんじょう))
① 一国を統治する天子。国王、皇帝などに相当する呼称。すめらみこと。みかど。
※令義解(718)儀制「天皇。〈詔書所レ称〉皇帝。〈華夷所レ称〉」
※伊勢物語(10C前)六九「斎宮は水のをの御時、文徳天皇の御むすめ」 〔旧唐書‐高宗紀・下〕
② (近代日本における天皇) 旧憲法では国家の元首とされ、統治権を総攬(そうらん)し、絶対的な地位を有し神聖不可侵とされた。新憲法では日本国および日本国民統合の象徴とされ、国事に関する行為だけを行ない、その地位は主権者である国民の総意に基づくとされる。皇室典範の定めにより皇統に属する男系の男子がこの地位を継承する。
※大日本帝国憲法(1889)四条「天皇は国の元首にして統治権を総攬し」
すめろ‐き【天皇】
〘名〙
① 地方を治める首長。地方豪族の主。
※万葉(8C後)一三・三三一二「隠口(こもりく)の 泊瀬小国に よばひ為す 吾が天皇寸(すめろき)よ」
② 皇祖である天皇。すめらぎ。
※法隆寺伽藍縁起并流記資財帳‐天平一九年(747)「遠き須売呂岐の御地を布施し奉らくは」
③ 時の天皇。すめらぎ。
※万葉(8C後)三・四四三「天雲の 向伏す国の 武士(もののふ)と いはるる人は 皇祖(すめろき)の 神の御門に 外の重に 立ち候(さもら)ひ」
すめら‐みこと【天皇】
〘名〙 天皇(てんのう)を敬い尊んでいう語。すべらみこと。
※書紀(720)皇極元年二月(岩崎本平安中期訓)「還使に付(さつ)けたまはむと請(まう)す。天朝(スメラミコト)許したまはず」
すめら‐ぎみ【天皇】
〘名〙 =すめろき(天皇)
※日本紀竟宴和歌‐天慶六年(943)「琴の音のあはれなればや数梅羅機瀰(スメラキミ)ひだのたくみの罪をゆるせる〈葛井清鑑〉」
てん‐こう ‥クヮウ【天皇】
天地人三才の思想に基づく、中国古代の伝説上の帝王。三皇のはじめ。
※愚管抄(1220)一「漢家年代〈略〉三皇 天皇 地皇 人皇」 〔史記‐秦始皇本紀〕
すめら‐ぎ【天皇】
〘名〙 =すめろき(天皇)
※書陵部本名義抄(1081頃)「天皇 スメラギ〔宣〕」
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「天皇」の解説
天皇
てんのう
日本の歴代の君主の称号。元来は中国のことばで,万物を支配する皇帝の意味をもつ。日本以外では,中国で唐の高宗が称したほかに例がない。日本の初代の天皇は,『古事記』や『日本書紀』では神武天皇とされるが,天皇という呼称の成立期は推古天皇時代,天智天皇時代,天武天皇・持統天皇時代の三説がある。律令制のなかや,あるいは明治初期の外交関係の公文書では,皇帝という称号を用いたこともある。明治憲法下では,統治権を総攬する絶対権力者として規定されたが,1946年の日本国憲法では「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と規定され(1条),国家の機関として果たす権能も象徴たる地位に相応する,きわめて限定されたものとなっている。(→国事行為,天皇機関説)
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典 第2版「天皇」の解説
てんのう【天皇】
日本国憲法に定める日本国および日本国民統合の象徴。
〔天皇の歴史〕
【前近代の天皇】
[オオキミとスメラミコト]
〈天皇〉は〈オオキミ〉とも〈スメラミコト〉とも呼ばれた。しかしこの二つの日本語は決して同義ではなく,むしろ両者の質の違い,それぞれの用いられる次元の相違に注目することが,〈天皇〉の歴史性に近づいてゆくための一項目となろう。まずオオキミは〈大いなる君〉の意で,キミはまた〈カミ=上〉と通ずる古来の日常的尊称であった。
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世界大百科事典内の天皇の言及
【則天武后】より
…さすがの高宗も武氏の立后を後悔し,664年(麟徳1)の年末に廃立を断行しようとしたが,失敗に終わった。674年(上元1)8月には,皇帝を天皇と称し,皇后を天后と称することを宣し,その年末には12条からなる独自の政治方針を発表した。また周囲に文学の才ある知識人,元万頃,劉禕之ら(北門学士)を集め,《列女伝》《臣軌》などを編集させ,政治にも参画させた。…
【道教】より
…その大きな理由としては,日本には神代の遠い昔から固有の宗教的思想信仰として〈神道〉があり,受け入れる必要がなかった,もしくは受け入れることを拒んだからであるとされる。しかし,この〈神道〉という言葉(概念)は,その教義の中枢をなす〈大神〉(天照大神),〈神宮〉(伊勢神宮),〈斎宮〉や,〈神器〉(三種の神器),さらに〈天皇〉〈上皇〉〈大内〉〈仙洞〉〈紫宸〉〈大極〉などの言葉と同じく,もともとは中国語(漢語)であり,中国古代の宗教思想概念,つまり道教の神学用語であった(初見は《易》の観卦の彖(たん)伝)。
[記紀にみられる影響]
〈神道〉という中国語を日本古代で初めて用いているのは,720年(養老4),元正天皇の時代に成った《日本書紀》であるが,《書紀》で用いられている〈神道〉の語の意味内容は,中国の後漢の時代の中ごろ,山東琅邪(ろうや)で成立して〈神書〉とよばれていた《太平清領書》(道教の一切経《道蔵》に収載する《太平経》)のなかで多く用いられている〈神道〉の語の用法に近い。…
【明神(現神)】より
…現に姿をあらわしている神の意で多く天皇に用いられる。〈あきつみかみ〉ともいう。…
【王朝交替論】より
…日本古代の天皇の系譜は,明治以後強調されたような万世一系ではなく,何回か政治勢力に交替があったとする説。かつて津田左右吉が,《古事記》《日本書紀》には,仲哀天皇と応神天皇の間で一つの段落があり,仲哀以前は天皇の系譜が父子相承となっていたり,天皇の称号だけで諱(いみな)を欠いているなど,実在性に乏しく,6世紀の帝紀(ていき)に記されていたのは,応神より後の天皇であろうとしたことにはじまる。…
【王土思想】より
…中国の影響のもとで国家の統一を進めた日本は,律令制の受容とともに,公地公民制を基礎づける思想として王土王民思想をとりいれたが,その根本にある天の観念が十分に理解されなかったためか,政治思想としての展開はみられなかった。日本では,中国の場合に比して異民族との対立意識が薄く,天皇に対立する強力な王権が早い時期に姿を消していたためか,記紀の神話は,日本の国土は高天原の神々の力によって生成し,天皇は神々の中心である天照大神の子孫として地上に降ったという説明で天皇の支配を正当化している。したがって,天孫降臨以来万世一系の天皇という観念のもとでは,諸王権の対立抗争の中から,一元的な王権が成立することを正当化する王土王民思想は,実質的には受けいれられにくく,天皇の支配する人民を,〈おおみたから〉ということばであらわす場合に,王民思想が連想される程度にとどまった。…
【熊沢天皇】より
…第2次大戦後,南朝の正統な皇統の継承者と名乗り出た熊沢寛道(1889‐1966)の通称。1946年(昭和21)1月18日,GHQは名古屋市千種区で雑貨商を営む熊沢寛道が後亀山天皇第19代正統者と名乗り出たことを発表した。熊沢は1945年末,GHQ翻訳部を訪問して系図等を提示しながら南北朝時代以来の歴史を語り,自分こそ天皇家の正統者であると主張し,現天皇を追放して自分を即位させるよう要請した。…
【元首】より
…元首を,君主のように世襲によるものとするかどうか,合議機関(例,旧ソ連邦最高会議幹部会)とするかどうか,また実質上行政の首長として国政を統轄するものとするかどうかは,それぞれの国の憲法の定めるところによる。明治憲法では天皇は〈国ノ元首〉(4条)として統治権を総攬したが,日本国憲法では天皇は主権者・統治権者としての地位から象徴の地位に変わり,対外面でも全権委任状・信任状,批准書その他の外交文書の認証,外国の大公使の接受など限られた国事行為を行うにとどまる。したがって,天皇を元首とみることは困難で,むしろ外交関係の処理や条約締結の実権をもつ内閣が元首的地位に近いといえるが,それも決定的ではない。…
【国事行為】より
…日本国憲法が天皇に権能として認めた〈国事に関する行為〉の略称。現憲法は,天皇を〈日本国の象徴〉〈日本国民統合の象徴〉と定めたが(1条),その天皇が公的になしうる行為は,憲法の定める国事行為に限られている(4条1項)。…
【御真影】より
…明治以来,第2次大戦に敗れるまでの天皇の写真を言う。正式には御写真と言ったが,一般には御真影という言葉が使われた。…
【宗教】より
…この点は,神の領域と政治の領域とを原理的に峻別しようとした西欧の伝統とは根本的に異なるところであって,日本人の宗教意識に世俗的な性格が認められる重要な理由の一つである。これは換言すればマツリ(宗教=聖)とマツリゴト(政治=俗)の相互補完の関係といっていいが,それは日本の天皇が皇祖神をまつると同時に国民統合の象徴的地位にあるという二重の役割をはたしていることにもあらわれている。こうして神における祟り性と守護性のアンビバレントな性格は,日本における宗教と政治の相互浸透性,聖と俗の重層的な互換性の心理的な基盤をなしているといえよう。…
【昭和天皇】より
…第124代に数えられる天皇。名前は裕仁,幼称は迪宮という。…
【尊王論】より
…通常は江戸時代,とくに幕末における天皇尊崇の思想をいう。天皇尊崇の思想は強弱の波はあれ日本史に一貫して見られるが,時代によってそのあり方がかなり異なる。…
【大婚】より
…天皇の結婚。大宝・養老令制によると,後宮には嫡妻である皇后のほかに,妃・夫人・嬪(ひん)がおかれ,皇后は内親王に限り,その他は貴族出身の女子としたが,大婚の儀制は制度的にも実際的にも明らかではない。…
【大喪】より
…天皇,皇后等の葬儀。1924年制定の皇室喪儀令において,天皇・太皇太后・皇太后・皇后の死を崩御と称し,その葬儀を大喪と規定した。…
【勅】より
…天皇の意志またはことば,あるいは律令などに一定の発行手続が定められている勅書。前者の勅が律令制成立以前から行われていたことは《日本書紀》によって知られるが,金石文にも天智7年(668)の船首王後墓誌に,舒明天皇のとき,勅により大仁品を賜ったことが見える。…
【天王】より
…とくに北周のそれは古代の周の模倣である。なお日本の天皇号の起源を天王に求める説がある。【谷川 道雄】。…
【天下】より
…それゆえ,〈天下〉の語は普遍性の語感を伴い,同時に,〈天下の人心〉〈天下の嘲り〉の句の示すごとく,ある権威を感じさせる。日本では,元興寺塔露盤銘(596)に〈大和国天皇斯帰嶋宮治天下〉とあるのをはじめ,遅くも6世紀末以降天皇に関して〈治天下〉と表現した例が多く,《古事記》も各天皇について〈……の宮に坐しまして天下(あめのした)治(し)らしめしき〉と反復している。すなわち,こうして天皇を中国の天子に類比し,その統治対象たる日本列島の一部を全世界とみなし,そこにおける最高支配者であることを主張したのである。…
【天皇機関説】より
…美濃部達吉によって代表される。この学説の特色は,〈統治権は天皇に最高の源を発する〉という形で天皇主権の原則を認めるが,しかし同時に天皇の権力を絶対無限のものとみることに反対する点にある。すなわち統治権は天皇個人の私利のためではなく,国家の利益のために行使されるのであるから,国家はその利益をうけとることのできる法人格をもつもの,したがって統治権の主体であり,天皇は法人としての国家を代表し,憲法の条規に従って統治の権能を行使する最高〈機関〉であると規定する。…
【天文道】より
…当時,天文に関する図書は関係者以外は見ることを許されず,また天文生は観測結果を他人にもらすことを禁ぜられるなど,厳しく規制されていた。これは天文現象がすなわち天皇の治政の善悪を反映するものと考えられていたからである。異変は密封して奏上された。…
【不敬罪】より
…天皇や皇族あるいはその墓などに対しその名誉を毀損する行為を処罰する罪名。不敬罪は,近代天皇制国家の成立にともない1880年(明治13)7月17日に公布された刑法典(旧刑法と呼ぶ)の第2編第1章〈皇室ニ対スル罪〉のなかに登場し,1907年の旧刑法全面改正(1908施行。…
【律令法】より
…律令法は貴族層が,その特権と支配を維持するための法であるから,賤民制度をふくめた全体の身分の体系は,法によって明確に規定しておく必要があった。 律令法によって規定された身分秩序において,独特の地位を占めているのは,天皇の地位である。律令においては,天皇の地位,権限その他については,なんらの規定がない。…
※「天皇」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
天皇家
←(日本の神)伊邪那岐命━┳━大綿津見神
┣━大山津見神
┣━迦具土神
┣━天照大神━━━┳天忍穂耳尊━━━━━┳天火明命
┣━月読命 ┣天穂日命(出雲氏へ)┗瓊瓊杵尊━┓
┗━建速須佐之男命┣天津彦根命 ┃
┣活津彦根命 ┃
┗熊野?樟日命 ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣火明命
┣火闌降命
┗彦火火出見尊━━━彦波瀲武盧茲草葺不合尊━┳━彦五瀬命(五瀬命)
┣━稲飯命(稲氷命、彦稲氷命)
┣━三毛入野命(御毛沼命)
┗━神日本磐余彦尊(神武天皇)━━┓
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣━神八井耳命
┣━綏靖天皇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃(神渟名川耳尊) ┃
┣━手研耳命 ┃
┣━岐須美々命 ┃
┣━研耳命 ┃
┗━彦八井耳命 ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┗━安寧天皇━━━━━┳━懿徳天皇━━━━┳━孝昭天皇━━━━━━━━━━━━┓
(磯城津彦玉手看尊)┃(大日本彦耜友尊)┃(観松彦香殖稲尊) ┃
┃ ┗━多芸志比古命 ┃
┣━息石耳命━━━天豊津媛命 ┃
┗━磯城津彦命 ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣━孝安天皇━━━━━━孝霊天皇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃(日本足彦国押人尊)(大日本根子彦太瓊尊) ┃
┗━天足彦国押人命━┳━押媛命 ┃
┗━押彦命━┳━彦国意祁都命━━━彦国葺命 ┃
┣━意祁都比売命 ┃
┗━袁祁都比売命 ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣━孝元天皇━━━━━━┳━大彦命━┳━武渟川別命
┃(大日本根子彦国牽尊)┃ ┣━大稲輿命
┣━千々速比売命 ┃ ┣━御間城姫命
┣━倭迹々日百襲姫 ┃ ┗━得彦宿禰
┣━日子刺肩別命 ┣━開化天皇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃(稚日本根子彦大日日尊) ┃
┃ ┣━倭迹々姫命 ┃
┃ ┣━彦太忍信命━━━屋主忍武雄心命━┳━武内宿禰━━┓┃
┃ ┗━武埴安彦命 ┗━甘美内宿禰 ┃┃
┃ ┃┃
┣━吉備津彦命━━━播磨稲日大郎姫命 ┃┃
┃(彦五十狭芹彦命) ┃┃
┣━倭迹々日稚屋姫 ┃┃
┣━彦狹島命 ┃┃
┣━稚武彦命 ┃┃
┗━弟稚武彦命? ┃┃
┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
┣紀角宿禰(紀氏へ) ┃
┣波多八代宿禰(波多氏へ) ┃
┣平群木菟宿禰(平群氏へ) ┃
┣蘇我石川宿禰(蘇我氏へ) ┃
┣巨勢雄柄宿禰(巨勢氏へ) ┃
┣葛城襲津彦(葛城氏へ) ┃
┗若子宿禰 ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣━崇神天皇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃(御間城入彦五十瓊殖尊) ┃
┣━御真津比賣命 ┃
┣━彦湯産隅命━━━丹波道主命━┳━日葉酢媛 ┃
┣━観松姫命 ┣━渟葉由瓊入媛 ┃
┣━比古由牟須比命 ┣━真砥野媛 ┃
┃ ┣━薊瓊入媛 ┃
┃ ┣━竹野媛 ┃
┃ ┗━朝廷別王 ┃
┣━彦坐命━┳━山代大筒城眞稚王━┳━船穂足尼 ┃
┃ ┣━彦意須王 ┗━迦邇米雷王━━━息長宿禰王━━━━━━┓┃
┃ ┣━伊理泥王━━━丹波能阿治佐波毘売 ┃┃
┃ ┣━狭穂彦王 ┃┃
┃ ┣━袁祁本王 ┃┃
┃ ┣━狭穂姫命 ┃┃
┃ ┣━室毘古王 ┃┃
┃ ┣━水穂之真若王 ┃┃
┃ ┣━神大根王 ┃┃
┃ ┣━水穂五百依比売命 ┃┃
┃ ┣━御井津比売命 ┃┃
┃ ┣━大俣王━━━曙立王━━━菟上王 ┃┃
┃ ┣━小俣王 ┃┃
┃ ┗━志夫美宿禰王 ┃┃
┗━武豊歯夾頁別命━━━八百彦王 ┃┃
┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
┣神功皇后 息長足姫命 ┃
┣虚空津比売命 ┃
┣息長比子王 ┃
┗大多牟坂王 ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣━垂仁天皇━━━━━━━━━━━┳━誉津別命
┃(活目入彦五十狭茅尊) ┣━五十瓊敷入彦命
┣━彦五十狹茅命 ┣━景行天皇━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┣━伊邪之真若命 ┃(大足彦忍代別尊) ┃
┣━国方姫命 ┣━大中津比古命 ┃
┣━千々衝倭姫命 ┣━倭姫命 ┃
┣━倭彦命 ┃(伊勢斎宮) ┃
┣━五十日鶴彦命 ┣━稚城瓊入彦命 ┃
┣━豊城入彦命 ┣━鐸石別命 ┃
┣━豊鍬入姫 ┣━胆香足姫命 ┃
┣━大入杵命 ┣━池速別命 ┃
┣━八坂入彦命━━┳━八坂入媛命 ┣━稚浅津姫命 ┃
┣━渟名城入姫命 ┗━茅姫命 ┣━袁邪弁命 ┃
┗━十市瓊入姫命 ┣━祖父別命 ┃
┣━五十日足彦命 ┃
┣━伊登志別命 ┃
┣━胆武別命 ┃
┣━息速別命 ┃
┣━磐撞別命━━━石城別王) ┃
┗━両道入姫命 ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣━櫛角別命
┣━大碓命━┳━押黒之兄彦王
┃ ┗━押黒之弟彦王
┣━日本武尊━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━稚武彦王━━━━━━━━┓
┃(小碓命) ┣━稲入別命 ┃
┣━成務天皇━━━和謌奴氣王 ┣━武養蠶命 ┃
┃(稚足彦尊) ┣━仲哀天皇━━━━━━━┓┃
┣━稚倭根子命━━━吉備郎姫 ┃(足仲彦尊) ┃┃
┣━五百城入彦皇子━━品陀真若王━┳━高城入姫命 ┣━稲依別命 ┃┃
┣━忍之別皇子 ┣━仲媛命 ┣━布忍入姫命 ┃┃
┣━大酢別皇子 ┗━弟姫命 ┣━稚武王 ┃┃
┣━渟熨斗皇女 ┣━武卵王━┳━爾弥摩命 ┃┃
┣━渟名城皇子 ┃ ┗━建久呂彦命┃┃
┣━五百城入姫皇女 ┣━十城別王 ┃┃
┣━?依姫皇女 ┣━葦敢竈見別命 ┃┃
┣━若木入日古命 ┃(蘆髪蒲見別命?) ┃┃
┣━吉備兄彦命 ┣━息長田別命━━━━━┓┃┃
┣━高城入姫皇女 ┣━五十日彦王命 ┃┃┃
┣━弟姫皇女 ┣━伊賀彦王 ┃┃┃
┣━五百野皇女 ┣━武田王 ┃┃┃
┃(伊勢斎宮) ┗━佐伯王 ┃┃┃
┣━神櫛別命 ┃┃┃
┣━稲背入彦命━━━御諸別命 ┃┃┃
┣━武国凝別命━┳━水別命 ┃┃┃
┃ ┗━津守別命 ┃┃┃
┣━日向襲津彦命 ┃┃┃
┣━国乳別命 ┃┃┃
┣━国背別命 ┃┃┃
┣━豊戸別命 ┃┃┃
┣━国凝別命 ┃┃┃
┣━豊国別命 ┃┃┃
┣━真若命 ┃┃┃
┣━日子人之大兄命 ┃┃┃
┣━大枝命━┳━大名方王 ┃┃┃
┃ ┗━大中比売命 ┃┃┃
┣━豊戸命 ┃┃┃
┣━吉備吉彦命 ┃┃┃
┣━神櫛別命 ┃┃┃
┣━豊門入彦命 ┃┃┃
┣━稚屋彦命 ┃┃┃
┣━武国皇別命 ┃┃┃
┣━天帯根命 ┃┃┃
┣━大曽色別命 ┃┃┃
┣━五十河彦命 ┃┃┃
┣━石社別命 ┃┃┃
┣━大稲背別命 ┃┃┃
┣━武押別命 ┃┃┃
┣━不知来入彦命 ┃┃┃
┣━曽能目別命 ┃┃┃
┣━十市入彦命 ┃┃┃
┣━襲小橋別命 ┃┃┃
┣━色己焦別命 ┃┃┃
┣━能津彦命 ┃┃┃
┣━息前彦入大兄水城命 ┃┃┃
┣━熊忍津彦命 ┃┃┃
┣━櫛見皇命 ┃┃┃
┣━武茅別命 ┃┃┃
┣━草木命 ┃┃┃
┣━稚根子命 ┃┃┃
┣━兄彦命 ┃┃┃
┣━手事別命 ┃┃┃
┣━大我門別命 ┃┃┃
┣━豊日別命 ┃┃┃
┣━三川宿禰命 ┃┃┃
┣━豊手別命 ┃┃┃
┣━倭宿禰命 ┃┃┃
┣━豊津彦命 ┃┃┃
┣━五百木根命 ┃┃┃
┣━茅別命 ┃┃┃
┣━大焦別命 ┃┃┃
┣━五十狭入彦命 ┃┃┃
┗━五十功彦命 ┃┃┃
┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┗河派仲彦王━┳━飯野真黒比売命 ┃┃
┣━息長真若中比売命 ┃┃
┣━葦谷別命 ┃┃
┗━弟日売真若媛 ┃┃
┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃┗須売伊呂大中日子王━━━訶具漏比売
┃
┣━応神天皇━┳━仁徳天皇━━━━━━━━━━━━┳━履中天皇━━━━━━━━┓
┃(誉田別尊)┃(大鷦鷯尊) ┃(大兄去来穂別尊) ┃
┣━?坂皇子 ┣━荒田皇子 ┣━住吉仲皇子 ┃
┣━忍熊皇子 ┣━根鳥皇子━━━━┳━中日子王 ┣━反正天皇━━━━━━━┓┃
┗━誉屋別命 ┣━額田大中彦皇子 ┗━伊和志真女王┃(多遅比瑞歯別尊) ┃┃
┣━大山守皇子 (斎宮) ┣━允恭天皇━━━━━━┓┃┃
┣━去来真稚皇子 ┃(雄朝津間稚子宿禰尊)┃┃┃
┣━大原皇女 ┣━大草香皇子━━━━┓┃┃┃
┣━高目郎女尊 ┗━草香幡梭皇女 ┃┃┃┃
┣━水労来田皇女 ┃┃┃┃
┣━堅石王 ┃┃┃┃
┣━阿部皇女 ┃┃┃┃
┣━淡路御原皇女 ┃┃┃┃
┣━紀之菟野皇女 ┃┃┃┃
┣━三野郎女 ┃┃┃┃
┣━莵道稚郎子皇子 ┃┃┃┃
┣━八田皇女 ┃┃┃┃
┣━此鳥鳥皇女 ┃┃┃┃
┣━莵道稚郎姫皇女 ┃┃┃┃
┣━稚渟毛二派皇子━┳━意富富杼王━┳━宇非王━━━━━┓┃┃┃┃
┣━隼総別皇子 ┣━忍坂大中姫 ┗━阿居乃王━━━┓┃┃┃┃┃
┣━大葉枝皇子 ┗━衣通姫 ┃┃┃┃┃┃
┣━小葉枝皇子 ┃┃┃┃┃┃
┣━幡日之若郎子 ┃┃┃┃┃┃
┣━川原田郎女 ┃┃┃┃┃┃
┣━玉郎女 ┃┃┃┃┃┃
┣━忍坂大中比売 ┃┃┃┃┃┃
┣━登富志郎女 ┃┃┃┃┃┃
┣━迦多遅王 ┃┃┃┃┃┃
┗━伊奢能麻和迦王 ┃┃┃┃┃┃
┃┃┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃┃┃
┣息長真手王 ┃┃┃┃┃
┗坂田大跨王 ┃┃┃┃┃
┃┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃┃
┃ ┃┃┃┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃
┃┗眉輪王 ┃┃┃
┃ ┃┃┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┃┣━皇太子 木梨軽皇子 ┃┃
┃┣━名形大郎皇女 ┃┃
┃┣━坂合黒彦皇子 ┃┃
┃┣━安康天皇 ┃┃
┃┃(穴穂尊) ┃┃
┃┣━軽大郎皇女 ┃┃
┃┣━八釣白彦皇子 ┃┃
┃┣━雄略天皇━━━━━┳━白髪皇女 ┃┃
┃┃(大泊瀬幼武尊) ┃(斎宮) ┃┃
┃┣━但馬橘大郎皇女 ┣━磐城皇子━━━難波小野女王 ┃┃
┃┗━酒見皇女 ┣━星川稚宮皇子 ┃┃
┃ ┣━稚足姫皇女 ┃┃
┃ ┃(斎宮) ┃┃
┃ ┣━青寧天皇 ┃┃
┃ ┃(白髪武広国押稚日本根子尊) ┃┃
┃ ┗━春日大娘皇女 ┃┃
┃ ┃┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
┃┣香火姫皇女 ┃
┃┣円皇女 ┃
┃┣財皇女 ┃
┃┗高部皇子 ┃
┃ ┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃┣中蒂姫
┃┣市邊押磐皇子━┳━居夏姫
┃┣御馬皇子 ┣━忍海飯豊青尊
┃┗青海皇女 ┣━仁賢天皇━┳━高橋大娘皇女
┃ ┃(億計尊) ┣━財皇女
┃ ┣━顕宗天皇 ┣━朝嬬皇女
┃ ┃(弘計尊) ┣━樟氷皇女
┃ ┗━橘王 ┣━手白香皇女
┃ ┣━武烈天皇
┃ ┃(小泊瀬稚鷦鷯尊)
┃ ┣━橘仲皇女
┃ ┣━真稚皇女
┃ ┗━春日山田皇女
┃
┗彦主人王━━━継体天皇━┳━安閑天皇━━━豊彦王
(男大迹王)┃(勾大兄広国押武金日尊)
┣━宣化天皇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃(武小広国押盾尊) ┃
┣━欽明天皇━━━━┳━箭田珠勝大兄皇子 ┃
┃(天国排開広庭尊)┣━敏逹天皇━━━━━━━━━┓┃
┣━太郎皇子 ┃(訳語田淳中倉太珠敷尊 ┃┃
┣━出雲皇女 ┣━笠縫皇女 ┃┃
┣━荳角皇女 ┣━用明天皇━━━━━━━━┓┃┃
┃(斎宮) ┃(橘豊日尊) ┃┃┃
┣━神前皇女 ┣━磐隈皇女 ┃┃┃
┣━茨田皇女 ┃(斎宮) ┃┃┃
┣━馬来田皇女 ┣━額田部皇女━━━━━━┓┃┃┃
┣━茨田大娘皇女 ┃(推古天皇) ┃┃┃┃
┣━白坂活日姫皇女 ┣━椀子皇子 ┃┃┃┃
┣━小野稚娘皇女 ┣━大宅皇女 ┃┃┃┃
┣━大娘子皇女 ┣━石上部皇子 ┃┃┃┃
┣━椀子皇子 ┣━山背皇子 ┃┃┃┃
┣━耳皇子 ┣━大伴皇女 ┃┃┃┃
┣━赤姫皇女 ┣━桜井皇子━━━━━━┓┃┃┃┃
┣━稚綾姫皇女 ┣━肩野皇女 ┃┃┃┃┃
┣━円娘皇女 ┣━橘本稚皇子 ┃┃┃┃┃
┣━厚皇子 ┣━舎人皇女 ┃┃┃┃┃
┣━菟皇子 ┣━茨城皇子 ┃┃┃┃┃
┗━中皇子 ┣━葛城皇子 ┃┃┃┃┃
┣━穴穂部間人皇女 ┃┃┃┃┃
┣━穴穂部皇子 ┃┃┃┃┃
┣━崇峻天皇━━━━━┓┃┃┃┃┃
┃(長谷部若雀尊) ┃┃┃┃┃┃
┣━石上皇子 ┃┃┃┃┃┃
┣━春日山田皇女 ┃┃┃┃┃┃
┣━橘麿皇子 ┃┃┃┃┃┃
┣━倉皇子 ┃┃┃┃┃┃
┣━宅部皇子 ┃┃┃┃┃┃
┗━石山皇子 ┃┃┃┃┃┃
┃┃┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃┃┃
┣蜂子皇子 ┃┃┃┃┃
┗錦手皇女 ┃┃┃┃┃
┃┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃┃
┗吉備姫 ┃┃┃┃
┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃
┣菟道貝鮹皇女 ┃┃┃
┣竹田皇子 ┃┃┃
┣小墾田皇女 ┃┃┃
┣葛城王 ┃┃┃
┣?茲鳥守皇女 ┃┃┃
┣尾張皇子 ┃┃┃
┣田眼皇女 ┃┃┃
┗桜井弓張皇女 ┃┃┃
┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┣━厩戸皇子━━━━━━━┳━山背大兄王━┳━難波王 ┃┃
┣━撃新羅将軍 来目皇子 ┣━財王 ┣━末呂女王 ┃┃
┣━殖栗皇子━━━衣縫王 ┣━日置王 ┣━弓削王 ┃┃
┣━茨田皇子 ┣━片岡女王 ┣━佐保女王 ┃┃
┣━田目皇子 ┣━乎末呂王 ┣━佐佐女王 ┃┃
┣━征新羅将軍 麻呂子皇子┣━菅手女王 ┣━三嶋女王 ┃┃
┣━酢香手姫皇女(斎宮) ┣━近代王 ┣━甲可王 ┃┃
┗━男━┳━高向王 ┣━桑田王 ┗━尾張王 ┃┃
┗━漢皇子 ┣━磯部王 ┃┃
┣━三枝末呂王 ┃┃
┣━白髪部女王 ┃┃
┣━手嶋女王 ┃┃
┣━泊瀬仲王 ┃┃
┣━三枝王 ┃┃
┣━馬屋古女王 ┃┃
┗━舂米女王 ┃┃
┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
┣押坂彦人大兄皇子━┳━山城王 ┃
┣逆登皇女 ┣━笠縫王 ┃
┣菟道磯津貝皇女 ┣━舒明天皇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃
┣菟道貝鮹皇女 ┃(息長足日広額尊) ┃┃
┣竹田皇子 ┣━中津王 ┃┃
┣小墾田皇女 ┣━多良王 ┃┃
┣葛城王 ┣━茅渟王━┳━皇極天皇(宝皇女) 斉明天皇 ┃┃
┣?茲鳥守皇女 ┣━百済王 ┗━孝徳天皇(天万豊日尊)━━━有間皇子 ┃┃
┣尾張皇子 ┗━桑田王 ┃┃
┣田眼皇女 ┃┃
┣桜井弓張皇女 ┃┃
┣大姫皇女 ┃┃
┣糠手姫皇女 ┃┃
┣難波皇子━┳━栗隅王━┳━美努王(橘氏へ) ┃┃
┣春日皇子 ┃ ┗━武家王 ┃┃
┣桑田皇女 ┣━石川王━┳━守山中野 ┃┃
┗大派皇子 ┃ ┗━路迹見 ┃┃
┣━稚狭王━━━清覧 ┃┃
┣━大宅王━━━国見広野 ┃┃
┗━高坂王 ┃┃
┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃┣石姫皇女
┃┣小石姫皇女
┃┣倉稚綾姫皇女
┃┣上殖葉皇子
┃┣火焔皇子
┃┗日影皇女
┃
┣━天智天皇(中大兄皇子)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┣━建皇子 ┃
┣━天武天皇━━━━━━━━━━┳━大来皇女 ┃
┃(大海人皇子) ┃(大伯内親王:斎宮) ┃
┣━間人皇女 ┣━大津皇子━━━栗津王 ┃
┣━古人大兄皇子━━━倭姫女王 ┣━草壁皇子━┳━元正天皇(氷高皇女) ┃
┣━布敷皇女 ┃ ┣━文武天皇(軽皇子)━━━━┓┃
┣━押坂錦間皇女 ┃ ┗━吉備内親王 ┃┃
┣━箭田皇女 ┣━舎人親王━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃
┗━蚊屋皇子 ┣━但馬皇女 ┃┃┃
┣━新田部親王━━━━━━━━━━━━━┓┃┃┃
┣━忍壁親王━┳━山前王 ┃┃┃┃
┃ ┗━従三位尚膳 小長谷女王┃┃┃┃
┣━磯城皇子 ┃┃┃┃
┣━泊瀬部皇女 ┃┃┃┃
┣━多紀皇女 ┃┃┃┃
┣━高市皇子━━━━━━━━━━━━━┓┃┃┃┃
┣━弓削皇子 ┃┃┃┃┃
┣━長皇子 ┃┃┃┃┃
┣━十市皇女 ┃┃┃┃┃
┣━穂積親王━┳━境部王 ┃┃┃┃┃
┃ ┗━上道王━━━広川女王┃┃┃┃┃
┣━紀皇女 ┃┃┃┃┃
┗━田形皇女 ┃┃┃┃┃
┃┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃┃
┣長屋王━━━━━━━━━━━━━┳━膳夫王 ┃┃┃┃
┣鈴鹿王━━━大宰大弐 豊野出雲 ┣━桑田王(高階氏へ) ┃┃┃┃
┗山形女王 ┣━葛木王 ┃┃┃┃
┣━鈎取王 ┃┃┃┃
┣━安宿王(高階氏へ) ┃┃┃┃
┣━黄文王 ┃┃┃┃
┣━山背王 ┃┃┃┃
┣━藤原弟貞 ┃┃┃┃
┣━円方女王 ┃┃┃┃
┣━賀茂女王 ┃┃┃┃
┣━紀女王 ┃┃┃┃
┗━忍海部女王 ┃┃┃┃
┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃
┣塩焼王━━━━┳━氷上志計志麿 ┃┃┃
┣皇太子 道祖王┗━氷上川継 ┃┃┃
┣忍坂女王 ┃┃┃
┗石田女王 ┃┃┃
┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
┃┣聖武天皇━┳━孝謙天皇(阿部内親王) 称徳天皇 ┃
┃┃(首皇子)┣━基王(夭折) ┃
┃┗高円広世 ┣━井上内親王 ┃
┃ ┣━安積親王 ┃
┃ ┗━不破内親王 ┃
┃ ┃
┣━淳仁天皇━┳━山於皇女 ┃
┃(大炊王) ┗━安倍内親王 ┃
┃(淡路廃帝) ┃
┣━三原王(清原氏へ) ┃
┣━大宰帥 船王 ┃
┣━守部王(清原氏へ) ┃
┣━池田王 ┃
┣━三島王━━━山辺林 ┃
┣━三使王 ┃
┣━御浦王 ┃
┣━厚見王 ┃
┣━貞代王(清原氏へ) ┃
┣━室女王 ┃
┗━飛鳥田女王 ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣━大田皇女
┣━持統天皇
┃(?野讃良皇女)
┣━建皇子
┣━新田部皇女
┣━飛鳥皇子
┣━弘文天皇━┳━661-705 式部卿 葛野王
┃(大友皇子)┣━壱志姫王
┣━元明天皇 ┗━興多王━━━都堵牟麿
┃(阿閇皇女)
┣━御名部皇女
┣━山辺皇女
┣━大江皇女
┣━泉皇女
┣━川嶋皇子
┣━施基皇子━━━施基皇子━┳━光仁天皇(白壁王)━━━━━━━━━━━━━━┓
┗━水主皇女 ┣━難波内親王 ┃
┣━春日王 ┃
┣━衣縫女王 ┃
┣━湯原親王━━┳━大納言 壱志濃王━━美海高槻 ┃
┣━坂合部女王 ┗━尾張女王 ┃
┣━壱志王 ┃
┣━従三位 海上女王 ┃
┗━榎井親王 ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣桓武天皇(山部親王)━━━━┳平城天皇(安殿親王)━━━━━━━━━━━━━┓
┣皇太子 早良親王(崇道天皇)┣嵯峨天皇(神野親王)━━━━━━━━━━━━┓┃
┣能登内親王 ┣高志内親王 ┃┃
┣皇太子 他戸親王 ┣葛原親王━┳高棟王(桓武平氏(高棟流)へ) ┃┃
┣酒人内親王 ┃ ┣平善棟 ┃┃
┣稗田親王 ┃ ┗高見王━━━高望王 ┃┃
┣弥奴摩内親王 ┃ (桓武平氏(高望流)へ)┃┃
┣広根諸勝 ┣中務卿弾正尹 佐味親王 ┃┃
┗佐保高橋 ┣賀陽親王 ┃┃
┣大野親王 ┃┃
┣因幡内親王 ┃┃
┣贈正二位 安濃内親王 ┃┃
┣淳和天皇(大伴親王)━━━━━━━━━━━┓┃┃
┣朝原内親王 ┃┃┃
┣中務卿兼大宰帥 伊予親王━┳継枝王 ┃┃┃
┃ ┗大蔵卿 高枝王┃┃┃
┣大宰帥 万多親王 ┃┃┃
┣仲野親王━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃┃
┣安勅内親王 ┃┃┃┃
┣大井内親王 ┃┃┃┃
┣紀伊内親王 ┃┃┃┃
┣善原内親王 ┃┃┃┃
┣明日香親王━━━━┳━信濃守 久賀三夏 ┃┃┃┃
┃ ┗━左兵庫頭 久賀三常┃┃┃┃
┣大宰帥 葛井親王━┳━大蔵卿 基兄王 ┃┃┃┃
┃ ┣━棟氏王 ┃┃┃┃
┃ ┗━棟良王 ┃┃┃┃
┣春日内親王 ┃┃┃┃
┣太田親王 ┃┃┃┃
┣治部卿 阪本親王 ┃┃┃┃
┣甘南美内親王 ┃┃┃┃
┣大宅内親王 ┃┃┃┃
┣滋野内親王 ┃┃┃┃
┣伊都内親王 ┃┃┃┃
┣高津内親王 ┃┃┃┃
┣賀楽内親王 ┃┃┃┃
┣菅原内親王 ┃┃┃┃
┣池上内親王 ┃┃┃┃
┣駿河内親王 ┃┃┃┃
┣布勢内親王 ┃┃┃┃
┣開成皇子 ┃┃┃┃
┣長岡岡成 ┃┃┃┃
┗良岑安世━━━遍昭 ┃┃┃┃
┃┃┃┃
┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃
┣刑部卿加賀守 茂世王━━━━━━━━━平好風 ┃┃┃
┣因幡守 平房世 ┃┃┃
┣秀世王 ┃┃┃
┣当世王 ┃┃┃
┣伊賀守 輔世王━━━━━━━━━━┳━平安典 ┃┃┃
┃ ┗━娘 ┃┃┃
┣民部大輔 潔世王━━━━━━━━━┳━大工頭 ┃┃┃
┃ ┗━平遂良 ┃┃┃
┣山城権守 基世王━━━━━━━━━━━娘 ┃┃┃
┣摂津守 平実世 ┃┃┃
┣従三位参議宮内卿兼播磨守 十世王━┳━時世王 ┃┃┃
┃ ┣━時相王 ┃┃┃
┃ ┗━娘(夫:宇多天皇) ┃┃┃
┣相模守 左世王 ┃┃┃
┣河内守 康世王 ┃┃┃
┣大舎人頭 平惟世 ┃┃┃
┣備後守 平利世 ┃┃┃
┣胤世王━━━━━━━━━━━━━━━━揚雄王 ┃┃┃
┣宣子女王(斎宮) ┃┃┃
┗班子女王(夫:光孝天皇) ┃┃┃
┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┣皇太子 恒貞親王 ┃┃
┣恒統親王 ┃┃
┣三品上総太守 基貞親王 ┃┃
┣三品中務卿 恒世親王━━━侍従 正道王) ┃┃
┣氏子内親王(斎宮) ┃┃
┣有子内親王 ┃┃
┣貞子内親王 ┃┃
┣四品 良貞親王 ┃┃
┣寛子内親王 ┃┃
┣崇子内親王 ┃┃
┣国子内親王 ┃┃
┣明子内親王 ┃┃
┗従四位上 統忠子 ┃┃
┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
┣仁明天皇(正良親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃
┣正子内親王(夫:淳和天皇) ┃┃
┣二品上野太守 秀良親王 ┃┃
┣秀子内親王 ┃┃
┣俊子内親王 ┃┃
┣芳子内親王 ┃┃
┣繁子内親王 ┃┃
┣業良親王━━━正内王 ┃┃
┣業子内親王 ┃┃
┣基良親王 ┃┃
┣二品式部卿兼大宰帥 忠良親王━━━女王 ┃┃
┣基子内親王 ┃┃
┣仁子内親王(斎宮) ┃┃
┣正二位左大臣 源常(以下保留) ┃┃
┣刑部卿 源明(以下保留) ┃┃
┣源清 ┃┃
┣源啓(以下保留) ┃┃
┣源蜜姫 ┃┃
┣有智子内親王(賀茂斎院) ┃┃
┣宗子内親王 ┃┃
┣源信(以下保留) ┃┃
┣正四位下 源貞姫 ┃┃
┣従四位上 源端姫 ┃┃
┣正三位大納言 源弘(以下保留) ┃┃
┣伊予守 源寛(以下保留) ┃┃
┣源生(以下保留) ┃┃
┣源安 ┃┃
┣源融(嵯峨源氏へ) ┃┃
┣従四位上 源盈姫 ┃┃
┣参議従三位右衛門督 源勤 ┃┃
┣従四位上 源更姫 ┃┃
┣源神姫 ┃┃
┣源容姫 ┃┃
┣従四位上 源吾姫 ┃┃
┣従四位上 源声姫 ┃┃
┣純子内親王 ┃┃
┣斉子内親王(夫:大宰帥 葛井親王) ┃┃
┣淳王 ┃┃
┣源澄(以下保留) ┃┃
┣源勝 ┃┃
┣源賢 ┃┃
┣贈正一位 源潔姫(夫:摂政 藤原良房) ┃┃
┣尚侍正二位 源全姫 ┃┃
┣正三位大納言兼左大将 源定(以下保留) ┃┃
┣源善姫 ┃┃
┣源若姫 ┃┃
┣源鎮 ┃┃
┣従四位上 源良姫 ┃┃
┣従四位上 源年姫 ┃┃
┗従三位 源継 ┃┃
┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
┣道康親王━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃
┣大宰帥兼中務卿 宗康親王 ┃┃
┣光孝天皇(時康親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃
┣人康親王━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃┃
┣新子内親王 ┃┃┃┃
┣本康親王━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃┃┃
┣時子内親王(斎院) ┃┃┃┃┃
┣柔子内親王 ┃┃┃┃┃
┣四品上野太守 国康親王 ┃┃┃┃┃
┣常康親王━━━光勝(空也???) ┃┃┃┃┃
┣真子内親王 ┃┃┃┃┃
┣成康親王 ┃┃┃┃┃
┣親子内親王 ┃┃┃┃┃
┣平子内親王 ┃┃┃┃┃
┣重子内親王 ┃┃┃┃┃
┣久子内親王(斎宮) ┃┃┃┃┃
┣高子内親王(斎院) ┃┃┃┃┃
┣右大臣正二位 源多 ┃┃┃┃┃
┣従三位左衛門督兼美濃守 源冷 ┃┃┃┃┃
┣右大臣正二位 源光 ┃┃┃┃┃
┣備前権守 源効 ┃┃┃┃┃
┣宮内卿兼美濃守 源覚 ┃┃┃┃┃
┣統忠子 ┃┃┃┃┃
┗紀伊権守 貞登 ┃┃┃┃┃
┃┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃┃
┣神祇伯兼美作権守 雅望王━┳━右中弁兼内蔵頭 平希世 ┃┃┃┃
┃ ┗━参議 平随時 ┃┃┃┃
┣山城守 行忠王━━━━━━┳━三河守 平佐幹 ┃┃┃┃
┃ ┗━安芸守 平佐忠 ┃┃┃┃
┣右京大夫 修平王 ┃┃┃┃
┣大舎人頭 惟時王━━━━━━━右京大夫 平左寛 ┃┃┃┃
┣廉子女王(夫:贈太政大臣正一位 藤原時平) ┃┃┃┃
┣元子女王(斎宮) ┃┃┃┃
┣大宰大弐 源兼似 ┃┃┃┃
┣因幡守 源兼仁 ┃┃┃┃
┣豊後守 源朝鑑 ┃┃┃┃
┣因幡守 源憲 ┃┃┃┃
┣源保望 ┃┃┃┃
┗備前守 源由道 ┃┃┃┃
┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃
┣源興基━━━━━━━━━━┳━右兵衛権佐 源忠相 ┃┃┃
┣丹波権守 源興範 ┣━源敏相(娘:醍醐天皇更衣) ┃┃┃
┣侍従 源興扶 ┗━源宣子(夫:清和天皇) ┃┃┃
┣操子女王(関白 藤原基経室) ┃┃┃
┗娘(従三位中納言 平惟範室) ┃┃┃
┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┃ ┃┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
┃┃ ┃
┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃┃┣高岳親王(皇太子)
┃┃┣巨勢親王
┃┃┣上毛野内親王
┃┃┣石上内親王
┃┃┣阿保親王━━┳在原行平
┃┃┣大原内親王 ┣在原仲平
┃┃┗叡奴内親王 ┣在原業平
┃┃ ┗在原守平
┃┃
┃┣清和天皇(惟仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃┣儀子内親王(斎院) ┃
┃┣四品上野太守 小野宮 惟喬親王━━━━━━━宮内卿神祇伯 兼覧王 ┃
┃┣四品上総太守 惟条親王━━━━━━━━━━━景式王 ┃
┃┣恬子内親王(斎宮) ┃
┃┣述子内親王(斎院) ┃
┃┣珍子内親王 ┃
┃┣惟彦親王━━━━━━━━━━━━━━━━━┳惟世王━━━能登守 平寧幹 ┃
┃┣濃子内親王 ┗直子女王(斎院) ┃
┃┣勝子内親王 ┃
┃┣三品兵部卿 惟恒親王 ┃
┃┣礼子内親王 ┃
┃┣掲子内親王(斎宮) ┃
┃┣晏子内親王(斎宮) ┃
┃┣慧子内親王(斎院) ┃
┃┣源能有━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳厳子(清和天皇女御) ┃
┃┣源毎有 ┣昭子(夫:摂政関白 藤原忠平)┃
┃┣源時有 ┣当時 ┃
┃┣治部卿正四位下 源本有 ┣当元 ┃
┃┣大蔵卿兼信濃権守 源定有 ┣当鑑 ┃
┃┣正四位下周防守 源載有━┳━越後守 源邦綱┣当方 ┃
┃┣源滋子 ┗━加賀介 源清廉┣当年 ┃
┃┣従四位下大宰大弐 源行有━━━源清雅 ┣当純 ┃
┃┣源富有 ┣当季 ┃
┃┣従四位上 源憑子 ┗柄子(常陸太守 貞純親王室) ┃
┃┣源謙子 ┃
┃┣源列子 ┃
┃┣従四位上 源済子 ┃
┃┣源奥子 ┃
┃┣源脩子 ┃
┃┗源富子 ┃
┃ ┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃┣陽成天皇(貞明親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃┣三品式部卿 貞保親王━━━━━━┳━内蔵頭 源国忠 ┃
┃┣敦子内親王(斎院) ┗━内蔵頭 源国珍 ┃
┃┣四品弾正尹兼常陸太守 貞固親王━━━宮内卿 源国淵 ┃
┃┣四品上野太守 貞元親王━━━━━┳━治部卿 源兼忠 ┃
┃┣貞平親王 ┗━侍従三河守 源兼信 ┃
┃┣識子内親王(斎宮) ┃
┃┣貞純親王━━━━━━━━━━━━┳━源経基?(清和源氏へ) ┃
┃┣貞辰親王 ┗━源経生━━━民部丞 公節 ┃
┃┣兵部卿 貞数親王━━━━━━━━━━大舎人頭 源為善 ┃
┃┣包子内親王 ┃
┃┣貞頼親王 ┃
┃┣孟子内親王 ┃
┃┣従三位刑部卿 源長猷 ┃
┃┣源載子 ┃
┃┣従四位上武蔵守 源長淵 ┃
┃┣従三位 源長鑒 ┃
┃┣右衛門督長門守 源長頼 ┃
┃┗三品常陸太守 貞真親王(以下保留) ┃
┃ ┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃┣元良親王━━━━━━━┳━佐材王
┃┃ ┣━中務大輔 佐時王
┃┃ ┣━大舎人頭山城守 佐頼王━━━良子女王
┃┃ ┣━佐兼王
┃┃ ┣━明子女王
┃┃ ┣━宮内卿 源佐芸
┃┃ ┣━中務大輔 源佐平
┃┃ ┗━源佐観
┃┣元平親王━━━━━━━┳━源兼名
┃┃ ┣━娘(男:藤原兼通)
┃┃ ┗━源経基?(清和源氏へ)
┃┣二品式部卿 元長親王━━━中務少輔侍従 源兼明
┃┣三品弾正尹 元利親王━┳━平子女王
┃┣長子内親王 ┗━中務大輔 源忠時
┃┣儼子内親王
┃┣正三位大納言 源清蔭(陽成源氏)
┃┣従三位刑部卿 源清鑒
┃┗刑部卿従四位上 源清遠
┃
┣忠子内親王(夫:清和天皇)
┣是忠親王━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━式順王
┣三品大宰帥 是貞親王━━━丹波権守 源直幹 ┣━式瞻王
┃ ┣━興我王
┃ ┣━源和
┃ ┣━忠望王
┃ ┣━今扶王
┃ ┣━英我王
┃ ┣━源清平
┃ ┣━源正明
┃ ┣━源宗于
┃ ┣━?子女王
┃ ┗━娘(右大臣 藤原定方)
┣宇多天皇(定省親王)━━━━━━━┳均子内親王(夫:敦慶親王)
┣従四位上下野権守 源元長 ┣敦仁親王━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┣簡子内親王(夫:陽成天皇) ┣敦慶親王━┳━刑部卿 源後古 ┃
┣釣殿宮 綏子内親王(夫:陽成天皇)┃ ┣━源方古 ┃
┣為子内親王(夫:醍醐天皇) ┃ ┣━娘 ┃
┣繁子内親王(斎宮) ┃ ┗━中務 ┃
┃ ┣敦固親王━┳━源宗室 ┃
┃ ┃ ┣━侍従 源宗成 ┃
┃ ┃ ┣━娘(尼) ┃
┃ ┃ ┗━大僧都 寛忠 ┃
┃ ┣三品 柔子内親王(六条斎宮) ┃
┃ ┣敦実親王━┳━源雅信(宇多源氏へ) ┃
┃ ┃ ┣━源重信 ┃
┃ ┃ ┃(宇多源氏(重信系)へ) ┃
┃ ┃ ┣━源寛信 ┃
┃ ┃ ┣━大僧正 寛朝 ┃
┃ ┃ ┗━勧修寺大僧正 雅慶 ┃
┃ ┣斎中親王 ┃
┃ ┣斎世親王━┳頭中将 源英明 ┃
┃ ┣王 ┗源庶明━━計子 ┃
┃ ┃ (村上天皇女御) ┃
┃ ┣君子内親王(斎院) ┃
┃ ┣依子内親王 ┃
┃ ┣桂宮 孚子内親王 ┃
┃ ┣誨子内親王(夫:元良親王) ┃
┃ ┣季子内親王 ┃
┃ ┣雅明親王 ┃
┃ ┣四品上総太守 行明親王 ┃
┃ ┣載明親王 ┃
┃ ┣皇子 ┃
┃ ┣四品上総太守 行中親王━━━源重熙 ┃
┃ ┣四品 成子内親王 ┃
┃ ┣源順子?(夫:摂政関白 藤原忠平) ┃
┃ ┗源臣子 ┃
┣大蔵卿左大夫正四位下 源旧鑒━━┳━源時忠 ┃
┣源順子(関白 藤原忠平室?) ┣━源清望 ┃
┣穆子内親王(斎院) ┗━醍醐天皇更衣 源封子 ┃
┣源緩子 ┃
┣従五位下 滋水清実 ┃
┣中納言民部卿従三位 源是茂 ┃
┣従三位治部卿 源近善 ┃
┣従四位上侍従 源兼善 ┃
┣源名実 ┃
┣源篤行 ┃
┣源最善 ┃
┣源音恒 ┃
┣従四位上美濃権守 源是恒 ┃
┣正三位大納言 源貞恒━━━━━━━━右衛門督 源仲宣 ┃
┣源成蔭 ┃
┣正四位下大蔵卿 源国紀 ┃
┣従四位上伊予守 源香泉 ┃
┣従四位上伊勢守 源友貞 ┃
┣源遅子 ┃
┣源麗子 ┃
┣源音子 ┃
┣従四位上 源崇子 ┃
┣従四位上 源連子 ┃
┣源礼子(夫:伊予介 藤原連永) ┃
┣源最子 ┃
┣従四位上 源偕子 ┃
┣源黙子 ┃
┣従四位上 源並子 ┃
┣源謙子 ┃
┣源深子 ┃
┣源周子(夫:醍醐天皇) ┃
┣源和子(夫:醍醐天皇) ┃
┣源快子 ┃
┣源善子 ┃
┗空性 ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣保明親王━┳━皇太子 慶頼王
┃ ┗━従三位 熙子女王(夫:朱雀天皇)
┣康子内親王(夫:贈太政大臣正一位 藤原師輔)
┣朱雀天皇(寛明親王)━━━昌子内親王(夫:冷泉天皇)
┣村上天皇(成明親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┣女一宮四品 勧子内親王 ┃
┣慶子内親王(夫:二品兵部卿 敦固親王) ┃
┣三品刑部卿 常明親王━┳━刑部卿 源茂親 ┃
┃ ┗━王女 ┃
┣式明親王━┳━源親頼 ┃
┃ ┗━親繁王 ┃
┣有明親王━┳━参議正三位 源忠清 ┃
┃ ┣━王女(夫:従一位太政大臣 藤原公季) ┃
┃ ┣━頭中将 源正清 ┃
┃ ┣━従三位左京大夫 源泰清 ┃
┃ ┣━弾正大弼 源守清 ┃
┃ ┣━権僧正天台座主 明救 ┃
┃ ┣━馨子女王 ┃
┃ ┗━従三位 能子女王(夫:関白太政大臣 藤原兼通) ┃
┣韶子内親王(夫:源清蔭および藤原惟風?) ┃
┣斉子内親王(斎宮) ┃
┣二品兵部卿 克明親王(以下保留) ┃
┣宣子内親王(斎院) ┃
┣靖子内親王(夫:藤原師氏) ┃
┣恭子内親王(斎院) ┃
┣代明親王━┳━正三位大納言 源重光 ┃
┃ ┣━従二位中納言 源保光 ┃
┃ ┣━正三位大納言 源延光 ┃
┃ ┣━源遠光 ┃
┃ ┣━荘子女王(夫:村上天皇) ┃
┃ ┣━准三宮 恵子女王(夫:摂政太政大臣正二位 藤原伊尹) ┃
┃ ┗━厳子女王(夫:関白太政大臣従一位 藤原頼忠) ┃
┣婉子内親王(斎院) ┃
┣重明親王━┳━徽子女王(夫:村上天皇) ┃
┃ ┣━旅子女王(斎宮) ┃
┃ ┣━麗子女王 ┃
┃ ┣━女王(夫:藤原朝光) ┃
┃ ┣━侍従左京大夫 源邦正 ┃
┃ ┣━左馬頭 源行正 ┃
┃ ┗━民部大輔 源信正 ┃
┣四条宮 勤子内親王(夫:贈太政大臣正一位 藤原師輔) ┃
┣都子内親王 ┃
┣雅子内親王(夫:贈太政大臣正一位 藤原師輔) ┃
┣三品兵部卿 時明親王 ┃
┣源高明━┳━左兵衛佐 源忠賢 ┃
┃ ┣━左少将 源惟賢 ┃
┃ ┣━正二位権大納言 源俊賢 ┃
┃ ┣━正二位権中納言 源経房 ┃
┃ ┣━娘(夫:為平親王) ┃
┃ ┣━娘(夫:源重信) ┃
┃ ┗━源明子(夫:摂政太政大臣従一位 藤原道長) ┃
┣従四位下 源兼子 ┃
┣四品上野太守 盛明親王(以下保留) ┃
┣敏子内親王 ┃
┣修子内親王(夫:元良親王) ┃
┣普子内親王(夫:参議 源清平および和泉守 藤原俊連) ┃
┣長明親王 ┃
┣一品中務卿 兼明親王━━━正三位中納言 源伊陟 ┃
┣正四位下参議 源自明 ┃
┣英子内親王(斎宮) ┃
┣二品弾正尹 章明親王(以下保留) ┃
┣正四位下刑部卿 源為明 ┃
┣播磨守 源允明 ┃
┗源厳子 ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣承子内親王
┣冷泉天皇(憲平親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┣為平親王━┳━従三位右兵衛督 源憲定 ┃
┃ ┣━参議正三位 源頼定 ┃
┃ ┣━源為定 ┃
┃ ┣━侍従弾正大弼民部少輔 源顕定 ┃
┃ ┣━弾正大弼 源教定 ┃
┃ ┣━侍従 源敦定 ┃
┃ ┣━婉子女王(夫:花山天皇および従一位右大臣 藤原実資) ┃
┃ ┣━恭子女王(斎宮) ┃
┃ ┗━女王(夫:二品中務卿 具平親王) ┃
┃ ┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃┣二品 宗子内親王
┃┣尊子内親王(円融天皇女御)
┃┣花山天皇(師貞親王)━┳━清仁親王(白川家へ)
┃┃ ┣━上東門院女房
┃┃ ┣━皇女
┃┃ ┣━皇女
┃┃ ┣━四品中務卿 昭登親王━━━大僧都 良深
┃┃ ┣━女王
┃┃ ┣━皇女
┃┃ ┣━権大僧都 東大寺別当 石山座主 深観
┃┃ ┗━法印権僧正 東大寺別当 覚源
┃┣光子内親王
┃┣三条天皇(居貞親王)━┳━敦明親王━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃┃ ┣━敦儀親王━━━覚證 ┃
┃┃ ┣━敦平親王━┳━因幡守 源種成 ┃
┃┃ ┃ ┣━敬子女王(斎宮) ┃
┃┃ ┃ ┗━源?子(夫:摂政関白 藤原頼通) ┃
┃┃ ┣━当子内親王(斎宮、適三位道雅) ┃
┃┃ ┣━禔子内親王(夫:関白太政大臣 藤原教通) ┃
┃┃ ┣━二品准三宮 師明親王 ┃
┃┃ ┗━陽明門院 禎子内親王(夫:後朱雀天皇) ┃
┃┣為尊親王 ┃
┃┣敦道親王━━━永覚 ┃
┃┣四品 昭登親王 ┃
┃┗四品弾正尹 清仁親王 ┃
┃ ┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃┣大僧正 行観
┃┣三品式部卿 敦貞親王(以下保留)
┃┣栄子内親王
┃┣敦昌親王
┃┣?子内親王(夫:正二位権大納言 藤原信家)
┃┣敦元親王
┃┣源基平━┳━━━━法務大僧正 行尊
┃┃ ┣━厳覚
┃┃ ┣━基子(夫:後三条天皇)
┃┃ ┣━源行宗
┃┃ ┗━娘(従一位左大臣 源俊房)
┃┣四品式部卿 敦賢親王(以下保留)
┃┣正四位下左中将 源信宗━━━民部大輔 源行信)
┃┣斎子内親王(斎院)
┃┣懐子内親王
┃┣嘉子内親王(斎宮)
┃┣源顕宗
┃┣源当宗
┃┗阿闍梨 聖珍
┃
┣輔子内親王(斎宮)
┣一品准三宮 資子内親王
┣円融天皇(守平親王)━━一条天皇(懐仁親王)━┳一品准三宮 脩子内親王
┃ ┣敦康親王━━━━━━━━━━┓
┃ ┣女美子内親王 ┃
┃ ┣後一条天皇(敦成親王)━━┓┃
┃ ┗後朱雀天皇(敦良親王)━┓┃┃
┃ ┃┃┃
┣選子内親王(斎院) ┃┃┃
┣三品兵部卿兼大宰帥 広平親王 ┃┃┃
┣緝子内親王 ┃┃┃
┣保子内親王(夫:摂政従一位 藤原兼家) ┃┃┃
┣四品兵部卿 致平親王(以下保留) ┃┃┃
┣四品常陸太守 昭平親王(夫:藤原公任)━━━娘 ┃┃┃
┣昌平親王 ┃┃┃
┣四品兵部卿 永平親王 ┃┃┃
┣楽子内親王(斎宮) ┃┃┃
┣具平親王━┳━源師房(村上源氏へ) ┃┃┃
┃ ┣━因幡守 源頼成 ┃┃┃
┃ ┣━従一位 隆姫(摂政関白従一位 藤原頼通室) ┃┃┃
┃ ┣━娘(敦康親王妃) ┃┃┃
┃ ┣━娘(藤原教通室) ┃┃┃
┃ ┗━頼成 ┃┃┃
┣理子内親王 ┃┃┃
┣盛子内親王(夫:藤原顕光)━┳━重家 ┃┃┃
┗規子内親王(斎宮) ┗━一条天皇女御 元子 ┃┃┃
┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┣一品准三宮 良子内親王(斎宮) ┃┃
┣娟子内親王(夫:左大臣 源俊房) ┃┃
┣後三条天皇(尊仁親王)━┳一品准三宮 一品宮 聡子内親王 ┃┃
┃ ┣白河天皇(貞仁親王)━━━━━━━━━━━━━┓┃┃
┃ ┣俊子内親王(樋口斎宮) ┃┃┃
┃ ┣佳子内親王(富小路斎院) ┃┃┃
┃ ┣篤子内親王(堀河天皇中宮) ┃┃┃
┃ ┣実仁親王 ┃┃┃
┃ ┣輔仁親王┳━信証 ┃┃┃
┃ ┗有佐 ┣━伏見斎宮 守子女王(伊勢斎宮) ┃┃┃
┃ ┣━有仁王 ┃┃┃
┃ ┣━北小路斎院 怡子女王(賀茂斎院) ┃┃┃
┃ ┗━行恵 ┃┃┃
┃ ┃┃┃
┣三品准三宮 高倉宮 祐子内親王 ┃┃┃
┣?子内親王(六条斎院) ┃┃┃
┣後冷泉天皇(親仁親王) ┃┃┃
┗正子内親王(押小路斎院) ┃┃┃
┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┣一宮 敦文親王 ┃┃
┣准三宮 郁芳門院 ?子内親王 ┃┃
┣准三宮 令子内親王(斎院) ┃┃
┣善仁親王━━━━━━━━━━━━━┳━鳥羽天皇(宗仁親王)━━━━━━━┓┃┃
┣准三宮 禛子内親王(土御門斎院) ┣━?子内親王(斎院) ┃┃┃
┣二品 覚行法親王 ┣━大僧正 寛暁 ┃┃┃
┣准三宮 善子内親王(六角斎宮) ┣━天台座主 梶井宮 最雲法親王 ┃┃┃
┣官子内親王(斎院) ┣━懐子内親王 ┃┃┃
┣二品 覚法法親王 ┗━喜子内親王(斎宮) ┃┃┃
┣恂子内親王(樋口斎宮) ┃┃┃
┣聖恵法親王 ┃┃┃
┣大僧正 行慶 ┃┃┃
┣円行 ┃┃┃
┣阿闍梨 静證 ┃┃┃
┗平清盛? ┃┃┃
┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┣崇徳天皇(顕仁親王)━━━━┳━三品 重仁親王 ┃┃
┣一品宮 禧子内親王(斎院) ┗━覚恵 ┃┃
┣通仁親王 ┃┃
┣君仁親王 ┃┃
┣上西門院 統子内親王 ┃┃
┣後白河天皇(雅仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃
┣二品 覚性法親王 ┃┃┃
┣准三宮 叡子内親王 ┃┃┃
┣八条院 暲子内親王 ┃┃┃
┣体仁親王 ┃┃┃
┣高松院 ?子内親王(二条天皇中宮) ┃┃┃
┣道恵法親王 ┃┃┃
┣覚快法親王 ┃┃┃
┣皇女(阿夜御前) ┃┃┃
┣准三宮 妍子内親王(吉田斎宮) ┃┃┃
┣頌子内親王(五辻斎院) ┃┃┃
┣真誉 ┃┃┃
┣高松宮 ┃┃┃
┣最忠法親王 ┃┃┃
┗道果親王 ┃┃┃
┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┣━二条天皇(守仁親王)━━━━━━━━┳━六条天皇(順仁親王) ┃┃
┣━殷富門院 従三位 亮子内親王(斎宮)┣━大僧都 尊恵 ┃┃
┣━好子内親王(斎宮) ┗━?子内親王(斎院) ┃┃
┣━二品 守覚法親王 ┃┃
┣━以仁王━━━━━━━━━━━━━━━┳━北陸宮 ┃┃
┣━准三宮 式子内親王(大炊御門斎院) ┣━真性 ┃┃
┃ ┣━道尊 ┃┃
┃ ┣━三条姫宮 ┃┃
┃ ┣━道性 ┃┃
┃ ┗━姫宮 ┃┃
┣━高倉天皇(憲仁親王)━━━━━━━┳━安徳天皇(言仁親王) ┃┃
┃ ┣━守貞親王━━━━━━━━━━━━┓┃┃
┃ ┣━後鳥羽天皇(尊成親王)━━━━┓┃┃┃
┃ ┣━潔子内親王(斎宮) ┃┃┃┃
┃ ┣━惟明親王━━━━━━━━━━┓┃┃┃┃
┃ ┣━功子内親王(斎宮) ┃┃┃┃┃
┃ ┗━坊門院 範子内親王(斎院) ┃┃┃┃┃
┣━天王寺別当 八条宮 円慧法親王 ┃┃┃┃┃
┣━定恵法親王 ┃┃┃┃┃
┣━休子内親王(斎宮) ┃┃┃┃┃
┣━権僧正 恒恵 ┃┃┃┃┃
┣━大僧都 静恵法親王 ┃┃┃┃┃
┣━天台座主 梶井宮 承仁法親王 ┃┃┃┃┃
┣━二品 道法法親王 ┃┃┃┃┃
┣━広隆寺別当 大僧都 真禎 ┃┃┃┃┃
┣━惇子内親王(斎宮) ┃┃┃┃┃
┗━宣陽門院 覲子内親王 ┃┃┃┃┃
┃┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃┃
┣円尊王 ┃┃┃┃
┣尊雲 ┃┃┃┃
┗聖海 ┃┃┃┃
┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃
┃ ┃┃┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┃┣二品天台座主 尊性法親王 ┃┃
┃┣式乾門院 利子内親王(斎宮) ┃┃
┃┣本子内親王 ┃┃
┃┣押小路宮 能子内親王(斎宮) ┃┃
┃┣二品権大僧都 道深法親王 ┃┃
┃┣安嘉門院 邦子内親王 ┃┃
┃┣後堀河天皇(茂仁親王)━┳━四条天皇(秀仁親王) ┃┃
┃┗有子内親王 ┣━准后 ?子内親王 ┃┃
┃ ┣━室町院 暉子内親王 ┃┃
┃ ┣━神仙門院 体子内親王(男:後嵯峨天皇) ┃┃
┃ ┣━昱子内親王(斎宮) ┃┃
┃ ┗━須子内親王 ┃┃
┃ ┃┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
┃┣章子内親王(夫:後冷泉天皇) ┃
┃┗馨子内親王(夫:後三条天皇) ┃
┃ ┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃┗?子女王(夫:後朱雀天皇)
┃
┣春華門院 昇子内親王
┣順徳天皇(守成親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┣三品 雅成親王 ┃
┣天台座主 尊快法親王 ┃
┣土御門天皇(為仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃
┣道助法親王 ┃┃
┣嘉陽門院 礼子内親王(深草斎院) ┃┃
┣頼仁親王 ┃┃
┣権大僧都 梶井宮 覚仁法親王 ┃┃
┣法印僧正 道守 ┃┃
┣大僧都 覚誉 ┃┃
┣天台座主 道覚法親王 ┃┃
┣尊円法親王 ┃┃
┣延暦寺大僧正 行超 ┃┃
┣准三宮 粛子内親王(高辻斎宮) ┃┃
┣熙子内親王(深草斎院) ┃┃
┣道尹 ┃┃
┗仁和寺阿闍梨 道縁 ┃┃
┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
┣正親町院 覚子内親王 ┃
┣天王寺別当 仁助法親王 ┃
┣後嵯峨天皇(邦仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃
┣皇女 ┃┃
┣静仁法親王 ┃┃
┣天台座主 尊守法親王 ┃┃
┣道仁法親王 ┃┃
┣道円法親王 ┃┃
┣法印権大僧都 増仁 ┃┃
┣尊助法親王 ┃┃
┣天台座主 最仁法親王 ┃┃
┣仙華門院 曦子内親王(斎宮) ┃┃
┣准三宮 諄子内親王 ┃┃
┣春子女王 ┃┃
┣秀子女王 ┃┃
┣是子女王 ┃┃
┣智子女王 ┃┃
┣信子女王 ┃┃
┣懐尊 ┃┃
┗寂恵 ┃┃
┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
┣後深草天皇(久仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃
┣月華門院 綜子内親王 ┃┃
┣亀山天皇(恒仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃
┣雅尊親王 ┃┃┃
┣貞良親王 ┃┃┃
┣娘 ┃┃┃
┣皇女 ┃┃┃
┣天台座主 慈助法親王 ┃┃┃
┣延政門院 悦子内親王 ┃┃┃
┣宗尊親王━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃┃
┣天王寺別当 覚助法親王 ┃┃┃┃
┣五条院 懌子内親王(男:亀山天皇) ┃┃┃┃
┣柳殿 ┃┃┃┃
┣最助法親王 ┃┃┃┃
┣忠助法親王 ┃┃┃┃
┣二品 性助法親王 ┃┃┃┃
┣浄助法親王 ┃┃┃┃
┣二品天王寺別当 円助法親王 ┃┃┃┃
┣准三宮 愷子内親王(斎宮) ┃┃┃┃
┣仁恵法親王 ┃┃┃┃
┣男 ┃┃┃┃
┣勝助 ┃┃┃┃
┗高峰顕日 ┃┃┃┃
┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃
┣惟康親王━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃┃
┣権僧正 真覚━━━左中将従三位 源宗治 ┃┃┃┃
┣?子女王(夫:後宇多天皇) ┃┃┃┃
┗永嘉門院 瑞子女王(夫:後宇多天皇) ┃┃┃┃
┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃
┣天台座主 仁澄 ┃┃┃
┣僧正 増恵 ┃┃┃
┣天台座主 聖恵 ┃┃┃
┣大僧正 増珍 ┃┃┃
┣娘(夫:久明親王) ┃┃┃
┗康忠 ┃┃┃
┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┣?子内親王 ┃┃
┣知仁親王 ┃┃
┣後宇多天皇(世仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃
┣啓仁親王 ┃┃┃
┣継仁親王 ┃┃┃
┣常磐井宮 恒明親王(以下保留) ┃┃┃
┣天王寺別当 性覚法親王 ┃┃┃
┣天台座主 良助法親王 ┃┃┃
┣聖雲法親王 ┃┃┃
┣天台座主 覚雲法親王 ┃┃┃
┣皇女(関白摂政 九条師教北政所) ┃┃┃
┣守良親王━━━娘(夫:関白 九条房実) ┃┃┃
┣昭慶門院 憙子内親王 ┃┃┃
┣順助法親王 ┃┃┃
┣慈道法親王 ┃┃┃
┣行円法親王 ┃┃┃
┣理子内親王 ┃┃┃
┣皇女(摂政関白太政大臣 近衛家基北政所) ┃┃┃
┣兼良親王 ┃┃┃
┣叡雲法親王 ┃┃┃
┣性恵法親王 ┃┃┃
┣恒雲法親王 ┃┃┃
┣従二位 定良親王 ┃┃┃
┣道性 ┃┃┃
┣性融法親王 ┃┃┃
┣娘 ┃┃┃
┣大僧正 道性 ┃┃┃
┣益性法親王 ┃┃┃
┣道澄法親王 ┃┃┃
┣寛尊法親王 ┃┃┃
┣准三宮 尊珍法親王 ┃┃┃
┣皇女 ┃┃┃
┗内親王 ┃┃┃
┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┣後二条天皇(邦治親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃
┣天台座主 承覚法親王 ┃┃┃
┣性円法親王 ┃┃┃
┣性勝法親王 ┃┃┃
┣達智門院 弉子内親王 ┃┃┃
┣後醍醐天皇(尊治親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃┃
┣愉子内親王 ┃┃┃┃
┗崇明門院━━━?子内親王(夫:邦良親王) ┃┃┃┃
┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃
┣皇女 ┃┃┃
┣宣政門院 懽子内親王(夫:光厳天皇) ┃┃┃
┣上野太守大宰帥 世良親王 ┃┃┃
┣静尊法親王 ┃┃┃
┣皇女 ┃┃┃
┣皇女 ┃┃┃
┣皇太子 恒良親王 ┃┃┃
┣上野太守 成良親王 ┃┃┃
┣後村上天皇(義良親王)━┳━寛成親王━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃┃
┃ ┣━後亀山天皇(熙成親王)━━━━━━━━━┓┃┃┃┃
┃ ┣━三品式部卿 惟成親王━━━堯成王 ┃┃┃┃┃
┃ ┣━大宰帥 泰成親王━━━中田宮 泰成親王 ┃┃┃┃┃
┃ ┣━上野太守 説成親王(以下保留) ┃┃┃┃┃
┃ ┣━征西大将軍 鎮西宮 良成親王 ┃┃┃┃┃
┃ ┣━三品兵部卿 師成親王 ┃┃┃┃┃
┃ ┣━皇女 ┃┃┃┃┃
┃ ┣━皇子━━━成仁王 ┃┃┃┃┃
┃ ┗━新宣陽門院 憲子内親王 ┃┃┃┃┃
┣祥子内親王(斎宮) ┃┃┃┃┃
┣惟子内親王 ┃┃┃┃┃
┣恒性 ┃┃┃┃┃
┣護良親王━━━━━━━┳━常陸太守 赤松宮 陸良親王 ┃┃┃┃┃
┣躬良親王 ┣━興良親王? ┃┃┃┃┃
┣征西大将軍 懐良親王 ┗━王女 ┃┃┃┃┃
┣満良親王 ┃┃┃┃┃
┣恵尊法親王 ┃┃┃┃┃
┣聖助法親王 ┃┃┃┃┃
┣法仁法親王 ┃┃┃┃┃
┣興福寺別当 玄円法親王 ┃┃┃┃┃
┣最恵法親王 ┃┃┃┃┃
┣知良王 ┃┃┃┃┃
┣醍醐宮 尊真 ┃┃┃┃┃
┣無文元選 ┃┃┃┃┃
┣幸子内親王 ┃┃┃┃┃
┣一品中務卿 尊良親王━━━守永親王 ┃┃┃┃┃
┣宗良親王━━━━━━━┳━遠江宮 興良親王 ┃┃┃┃┃
┣瓊子内親王 ┣━尹良親王(以下保留) ┃┃┃┃┃
┣准三宮 欣子内親王 ┗━桜子女王(夫:大橋定省) ┃┃┃┃┃
┣皇女 ┃┃┃┃┃
┣妣子内親王 ┃┃┃┃┃
┣貞子内親王 ┃┃┃┃┃
┣皇女 ┃┃┃┃┃
┣皇女(内覧関白 近衛基嗣北政所) ┃┃┃┃┃
┣皇女 ┃┃┃┃┃
┣瑜子内親王 ┃┃┃┃┃
┣皇女 ┃┃┃┃┃
┣皇女 ┃┃┃┃┃
┗用堂 ┃┃┃┃┃
┃┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃┃
┣一品大宰帥 世泰親王 ┃┃┃┃
┣師泰親王 ┃┃┃┃
┣良泰親王━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃┃┃
┣泰子内親王(一条冬実 側室) ┃┃┃┃┃
┣権僧正 行悟法親王 ┃┃┃┃┃
┣真阿 ┃┃┃┃┃
┗琮王頁 ┃┃┃┃┃
┃┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃┃
┣妙福院宮 義仁王 ┃┃┃┃
┣山階宮 泰仁王 ┃┃┃┃
┣北山宮 尊義王━┳━尊秀王 ┃┃┃┃
┃ ┗━玉河宮 忠義王 ┃┃┃┃
┣市河宮 尊雅王 ┃┃┃┃
┣尊慶王(子:小瀬宮 凞高王、十津川宮 凞国王) ┃┃┃┃
┗尊子女王 ┃┃┃┃
┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃
┣権僧正 行悟 ┃┃┃
┣世泰親王 ┃┃┃
┣海門承朝 ┃┃┃
┣大僧正 尊聖 ┃┃┃
┗玉川宮━━━王女(夫:足利義教) ┃┃┃
┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┣邦良親王━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃
┣弾正尹兵部卿 花町宮 邦省親王━━━廉仁王、大僧正 禅守 ┃┃┃
┣寿成門院 ?子内親王 ┃┃┃
┣天台座主 祐助法親王 ┃┃┃
┣権僧正 聖尊法親王 ┃┃┃
┣栄子内親王 ┃┃┃
┣尊済法親王 ┃┃┃
┣?子内親王 ┃┃┃
┗珉子内親王 ┃┃┃
┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┣皇太子 康仁親王━━━邦恒王ほか以下保留) ┃┃
┣邦世親王(以下保留) ┃┃
┣弘覚 ┃┃
┣深守法親王 ┃┃
┣良治親王 ┃┃
┗?子内親王 ┃┃
┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
┣貴子内親王 ┃
┣皇女 ┃
┣仁和寺宮 性仁法親王 ┃
┣遊義門院 ?子内親王(後宇多天皇妃) ┃
┣四天王寺別当 行覚法親王 ┃
┣久明親王━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃
┣増覚法親王 ┃┃
┣章善門院 永子内親王 ┃┃
┣幸仁親王 ┃┃
┣伏見天皇(熙仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃
┣永陽門院 久子内親王 ┃┃┃
┣深性法親王 ┃┃┃
┣四天王寺別当 恒助法親王 ┃┃┃
┣恒仁親王 ┃┃┃
┗陽徳門院 瑛子内親王 ┃┃┃
┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┣後伏見天皇(胤仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃
┣四天王寺別当 尊悟入道親王 ┃┃┃
┣寛性法親王 ┃┃┃
┣朔平門院 ?子内親王 ┃┃┃
┣延明門院 延子内親王 ┃┃┃
┣富仁親王━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃┃
┣章義門院 誉子内親王 ┃┃┃┃
┣天台座主 尊円法親王 ┃┃┃┃
┣寛胤法親王 ┃┃┃┃
┣道熙法親王 ┃┃┃┃
┣尊凞法親王 ┃┃┃┃
┣恵助法親王 ┃┃┃┃
┗聖珍法親王 ┃┃┃┃
┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃
┣皇女━━━花山院中納言 ┃┃┃
┣徽安門院 寿子内親王(夫:光厳天皇) ┃┃┃
┣源性法親王 ┃┃┃
┣萩原宮 直仁親王━━━周高ほか ┃┃┃
┣儀子内親王 ┃┃┃
┣聖護院門跡 覚誉法親王 ┃┃┃
┣祝子内親王 ┃┃┃
┗皇女 ┃┃┃
┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┣寛胤法親王 ┃┃
┣新室町院 珣子内親王(夫:後醍醐天皇) ┃┃
┣光厳天皇(量仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃
┣景仁親王 ┃┃┃
┣光明天皇(豊仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃┃
┣尊実法親王 ┃┃┃┃
┣天台座主 梶井宮 尊胤法親王 ┃┃┃┃
┣法守法親王 ┃┃┃┃
┣承胤法親王 ┃┃┃┃
┣長助法親王 ┃┃┃┃
┣亮性法親王 ┃┃┃┃
┣章徳門院 ?子内親王 ┃┃┃┃
┣天台座主 尊道法親王 ┃┃┃┃
┣進子内親王 ┃┃┃┃
┣皇女 ┃┃┃┃
┗皇女 ┃┃┃┃
┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃
┣長照院住職 皇女 ┃┃┃
┣法華寺住職 皇女 ┃┃┃
┗周尊 ┃┃┃
┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┣皇女 ┃┃
┣光子内親王 ┃┃
┣皇女 ┃┃
┣崇光天皇(興仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃
┣弥仁親王━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃┃
┣皇女 ┃┃┃┃
┣尊朝法親王 ┃┃┃┃
┣皇女 ┃┃┃┃
┣栂尾宮 義仁法親王━━━東大寺別当 観覚法親王) ┃┃┃┃
┣皇女 ┃┃┃┃
┗恵厳法親王 ┃┃┃┃
┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃
┣後円融天皇(緒仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃┃
┣永助法親王 ┃┃┃┃
┣天台座主 堯仁法親王 ┃┃┃┃
┣堯性法親王 ┃┃┃┃
┣亮仁法親王 ┃┃┃┃
┣行助法親王 ┃┃┃┃
┣皇子 ┃┃┃┃
┣覚増法親王 ┃┃┃┃
┣准三后 治子内親王 ┃┃┃┃
┣天台座主 覚叡法親王 ┃┃┃┃
┣天台座主 道円法親王 ┃┃┃┃
┣聖助法親王 ┃┃┃┃
┣天台座主 明承法親王 ┃┃┃┃
┣寛教法親王 ┃┃┃┃
┣寛守法親王 ┃┃┃┃
┣見子内親王 ┃┃┃┃
┣景愛寺住職 宝慈院 秀仁女王 ┃┃┃┃
┗道寛法親王 ┃┃┃┃
┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃
┣後小松天皇(幹仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃┃
┣道朝法親王 ┃┃┃┃
┣皇女 ┃┃┃┃
┣皇女 ┃┃┃┃
┗珪子内親王 ┃┃┃┃
┃┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃┃
┣称光天皇(実仁親王)━┳━皇女 ┃┃┃
┣小川宮 ┗━皇女 ┃┃┃
┣理永女王 ┃┃┃
┣娘 ┃┃┃
┗大徳寺住職 一休宗純? ┃┃┃
┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┃ ┃┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
┃┣守邦親王━━━日光山別当 守恵 ┃
┃┣凞明親王━━━富国王━━━成凞王 ┃
┃┣従三位左中将 久良親王━━━源宗明 ┃
┃┗聖恵 ┃
┃ ┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃┣明義門院 諦子内親王
┃┣仲恭天皇(懐成親王)━━━━━和徳門院 義子内親王
┃┣天台座主 尊覚法親王
┃┣園城寺長吏 覚恵法親王
┃┣岩倉宮 忠成王(以下保留)
┃┣彦成王
┃┣四辻宮 善統親王(以下保留)
┃┣永安門院 ?子内親王
┃┣義尹
┃┣慶子
┃┣忠子
┃┗千歳宮
┃
┣栄仁親王━━━┳━貞成親王━━━━━━━━━━━┳━性恵法親王
┣興信法親王 ┣━伏見宮 治仁王━━智観、真栄 ┣━後花園天皇(彦仁親王)━┓
┣弘助法親王 ┣━周乾(僧) ┣━皇女(幼名めここ) ┃
┣叡 ┣━恵舜(僧) ┣━理延女王 ┃
┣用乾 ┗━洪蔭(僧) ┣━貞常親王(伏見宮家へ) ┃
┣瑞室女王 ┣━皇女 ┃
┣阿栄 ┣━皇女(幼名ちよちよ) ┃
┗栄寿院 皇女 ┗━雲岳聖朝 ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣━安禅寺宮 芳苑恵春(観心女王)
┣━後土御門天皇(成仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┣━照厳女王 ┃
┣━皇女 ┃
┗━皇女 ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣後柏原天皇(勝仁親王)━┳━大聖寺宮 覚鎮女王
┣尊伝法親王 ┣━皇子
┣真智 ┣━後奈良天皇(知仁親王)━┳━皇女
┣保安寺宮 皇女 ┣━天台座主 尊鎮法親王 ┣━正親町天皇━━━━━┓
┣安禅寺宮 応善女王 ┣━覚道法親王 ┃ (方仁親王) ┃
┃(寿岳恵仙) ┣━覚音女王 ┣━永寿女王 ┃
┣仁悟法親王 ┣━天台座主 彦胤法親王 ┣━皇女 ┃
┣皇子 ┗━大僧正 道喜 ┣━普光女王 ┃
┣智円女王 ┣━蘭渓聖秀 ┃
┣理秀女王 ┣━天台座主 覚恕 ┃
┣椿性女王 ┣━皇女 ┃
┗慈勝女王 ┗━皇女 ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣永高女王
┣皇女
┣誠仁親王━┳━永邵女王
┣皇女 ┣━後陽成天皇(和仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┣春齢女王 ┣━天台座主 良恕法親王 ┃
┣永尊女王 ┣━智仁親王━━━━━━━━━┳━智忠親王 ┃
┗皇女 ┣━四天王寺別当 空性法親王 ┣━天台座主 良尚入道親王 ┃
┣━王子 ┣━広幡忠幸(広幡家へ) ┃
┣━興意法親王 ┣━王女(夫:本願寺光円) ┃
┣━王女 ┗━王女他3人 ┃
┣━王女 ┃
┣━王女 ┃
┣━王女 ┃
┣━王女 ┃
┗━王女 ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣皇女
┣皇女
┣清子内親王(夫:関白 鷹司信尚)
┣文高女王
┣後水尾天皇(政仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┣尊英女王 ┃
┣近衛信尋 ┃
┣一条昭良 ┃
┣貞子内親王(夫:内覧従一位 二条康道) ┃
┣興福清水両寺別当 尊覚法親王 ┃
┣好仁親王(有栖川宮家へ) ┃
┣光照院 尊蓮女王 ┃
┣仁和寺宮 覚深法親王 ┃
┣承快法親王 ┃
┣大覚寺宮 尊性法親王 ┃
┣天台座主 堯然法親王 ┃
┣良純法親王 ┃
┣尊清女王 ┃
┣永崇女王 ┃
┣高雲院宮 皇女 ┃
┣冷雲院 皇女 ┃
┣道晃法親王 ┃
┣空花院 皇女 ┃
┣道周法親王 ┃
┣天台座主 慈胤法親王 ┃
┗心月尊蓮 ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣明正天皇(興子内親王)
┣女二宮 光明心院 昭子内親王(夫:関白内覧 近衛尚嗣)
┣高仁親王
┣皇子
┣女三宮 顕子内親王
┣女五宮 賀子内親王(夫:摂政 二条光平)
┣菊宮(皇女)
┣後光明天皇(紹仁親王)━━━女一宮 礼成門院 孝子内親王
┣天台座主 守澄法親王
┣滋宮 久山永昌
┣谷宮 宗澄女王
┣桂宮(皇女)
┣八重宮 理昌女王
┣皇子
┣朱宮 光子内親王
┣後西天皇(良仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┣性真法親王 ┃
┣摩作宮(皇女) ┃
┣柏宮 義山理忠 ┃
┣式部卿 八条(桂)宮 穏仁親王 ┃
┣聖護院宮 道寛法親王 ┃
┣天台座主 堯如法親王 ┃
┣常子内親王(夫:関白内覧太政大臣 近衛基熙) ┃
┣一乗院宮 真敬法親王 ┃
┣青蓮院宮 尊證法親王 ┃
┣霊元天皇(識仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃
┣永亨女王 ┃┃
┣賀茂宮 ┃┃
┣梅宮 文智女王(夫:左大臣 鷹司教平) ┃┃
┣尊光法親王 ┃┃
┣天台座主 盛胤法親王 ┃┃
┣睦宮 瑞慶文察 ┃┃
┣新宮 月桂院(皇女) ┃┃
┣仁和寺宮 性承法親王 ┃┃
┣光融院(皇子) ┃┃
┣霊照院(皇子) ┃┃
┣秋光院(皇女) ┃┃
┣皇女 ┃┃
┣栢宮(皇女) ┃┃
┣凉雲院(皇女) ┃┃
┣梅窓院(皇子) ┃┃
┣真尊法親王 ┃┃
┗尊賀女王 ┃┃
┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃┣八百宮 誠子内親王
┃┣中務卿 八条(桂)宮 長仁親王
┃┣幸仁親王
┃┣女二宮 正源院宮
┃┣選宮 宗栄女王
┃┣楽宮 高栄女王
┃┣実相院宮 義延法親王
┃┣円光院(皇女)
┃┣天真法親王
┃┣賀陽宮(皇女)
┃┣賢宮 益子内親王(夫:摂政内覧関白 九条輔実)
┃┣橿宮 理豊女王
┃┣多嘉宮 瑞光女王
┃┣三宮 永悟法親王
┃┣常宮(真珠院宮)
┃┣香久宮(皇女)
┃┣館宮 曇華院 聖安女王
┃┣天台座主 公弁法親王
┃┣道祐法親王
┃┣弾正尹 八条(桂)宮 尚仁親王
┃┣満宮(放光院宮)
┃┣寿宮 尊杲女王
┃┣貞宮 尊勝女王
┃┣曼殊院宮 良応法親王
┃┣凉月院(皇女)
┃┣聖護院宮 道尊法親王
┃┗槿栄院(皇子)
┃
┣女二宮 栄子内親王(夫:従一位関白内覧 二条綱平)
┣女一宮 憲子内親王(夫:従一位摂政関白内覧太政大臣 近衛家熙)
┣東大寺別当 済深法親王
┣東山天皇(朝仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┣英宮 清浄光院 福子内親王(夫:伏見宮 邦永親王) ┃
┣重宮 大聖寺宮 永秀女王 ┃
┣文仁親王(桂宮家へ) ┃
┣田鶴宮(皇女) ┃
┣養良宮 勝子内親王 ┃
┣清宮(皇子) ┃
┣寛隆法親王 ┃
┣綱宮 皇女 ┃
┣三宮(皇子) ┃
┣妙法院宮 堯延法親王 ┃
┣台嶺院(皇子) ┃
┣徳宮(皇子) ┃
┣力宮 ┃
┣智光院(皇女) ┃
┣常盤井宮 作宮(皇子) ┃
┣沢宮 性応法親王 ┃
┣藤宮 菩提心院 文喜女王 ┃
┣亀宮 松嶺元秀 元秀女王 ┃
┣一乗院宮 尊賞法親王 ┃
┣乙宮 大聖寺宮 文応女王 ┃
┣嘉智宮(皇子) ┃
┣留宮(皇女) ┃
┣職仁親王(有栖川宮家へ) ┃
┣浄琳院宮 八十宮 吉子内親王(征夷大将軍 徳川家綱室) ┃
┣妙法院宮 堯恭法親王 ┃
┣八重宮(皇女) ┃
┣知恩院宮 尊胤法親王 ┃
┣受楽光院(皇子) ┃
┣峯宮(皇子) ┃
┗止宮(皇子) ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣光顕院 秋子内親王(夫:伏見宮 貞建親王)
┣一宮(皇子)
┣二宮(皇子)
┣寿宮(皇子)
┣中御門天皇(慶仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┣福宮(皇女) ┃
┣直仁親王(閑院宮家へ)━┳━ ┃
┣輪王寺宮 公寛法親王 ┣━典仁親王(慶光天皇、太上天皇)━━━━━━━━┓┃
┣光明定院(皇女) ┣━ ┃┃
┗高宮 聖祝女王 ┣━淳宮親王「鷹司輔平」 ┃┃
┣━ ┃┃
┣━倫子女王(徳川家治の正室) ┃┃
┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
┣美仁親王━━━━━━━━┳━孝仁親王━┳━ ┃
┣守典親王(深仁入道親王)┣━ ┣━愛仁親王━━━━━━━━━━━━┓┃
┣ ┣━ ┣━弘保親王(教仁法親王) ┃┃
┣保業親王(公延入道親王) ┃┃
┣ ┃┃
┣光格天皇(閑院宮・兼仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃
┣嘉種親王(盈仁法親王) ┃┃┃
┣精宮(曼殊院) ┃┃┃
┣ ┃┃┃
┣建宮(実相院) ┃┃┃
┃┃┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┃
┃┗(伏見宮 睦宮邦家親王)━━━載仁親王━┳━ ┃
┃ ┣━春仁王(閑院春仁)閑院家断絶 ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃┣桜町天皇(昭仁親王)━┳━桃園天皇(遐仁親王)━━━━━━━━━━━━━━┓
┃┣輪王寺宮 公遵法親王 ┣━美喜宮 法蓮華院宮 盛子内親王 ┃
┃┣嘉久宮 理長女王 ┗━後桜町天皇(智子内親王) ┃
┃┣亀宮 光照院 尊乗女王 ┃
┃┣周宮(皇女) ┃
┃┣忠誉法親王 ┃
┃┣女五宮 ┃
┃┣女三宮 ┃
┃┣籌宮 成子内親王(夫:閑院宮 典仁親王) ┃
┃┣永皎女王 ┃
┃┣信宮(皇女) ┃
┃┣遵仁法親王 ┃
┃┣姫宮 曇華院宮 聖珊女王 ┃
┃┣慈仁法親王 ┃
┃┗二宮(皇女) ┃
┃ ┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┃┣後桃園天皇(英仁親王)━━━欣子内親王(夫:光格天皇)
┃┗貞行親王 ┃
┣若宮 温仁親王
┣高貴宮 悦仁親王
┣礼仁親王
┣能布宮 寿賀宮(皇女)
┣俊宮(皇子)
┣仁孝天皇(恵仁親王)━━┳━鍠宮 安仁親王
┣多祉宮(皇女) ┣━慈悲心院宮
┣?宮(皇女) ┣━女二宮 摩尼珠院宮
┣猗宮(皇子) ┣━鎔宮(皇子)
┣倫宮 永潤女王 ┣━孝明天皇(統仁親王)━┳━女一宮 順子内親王
┣媛宮 見音宮 聖清女王 ┣━節仁親王 ┣━冨貴宮(皇女)
┣嘉糯宮(皇子) ┣━恭宮(皇女) ┣━明治天皇(睦仁親王)━┓
┣盛仁親王 ┣━成宮(皇女) ┣━皇子 ┃
┣霊妙心院(皇女) ┣━淑子内親王 ┣━寿万宮(皇女) ┃
┣治宮(皇女) ┣━三宮(皇子) ┗━理宮(皇女) ┃
┣欽宮 蓁子内親王 ┣━総宮 明鏡心院(皇女) ┃
┣勝宮(皇女) ┣━経宮 真正珠院(皇女) ┃
┣受楽院宮 ┣━胤宮(皇子) ┃
┗開示院宮 ┣━和宮 親子内親王(夫:徳川家茂) ┃
┗━常寂光院宮(皇子) ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣皇子(稚瑞照彦尊)
┣皇女(稚高依姫尊)
┣梅宮 薫子内親王
┣建宮 敬仁親王
┣大正天皇(嘉仁親王)━┳━昭和天皇(裕仁親王)━━━━━━━━━━━━━━━┓
┣滋宮 韶子内親王 ┣━雍仁親王 ┃
┣増宮 章子内親王 ┣━宣仁親王(高松宮家へ) ┃
┣久宮 静子内親王 ┗━崇仁親王(三笠宮家へ) ┃
┣昭宮 猷仁親王 ┃
┣常宮 昌子内親王(夫:竹田宮 恒久王) ┃
┣周宮 房子内親王(夫:北白川宮 成久王) ┃
┣富美宮 允子内親王(夫:朝香宮 鳩彦王) ┃
┣満宮 輝仁親王 ┃
┣泰宮 聡子内親王(夫:東久邇宮 稔彦王) ┃
┗貞宮 多喜子内親王 ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣照宮 成子内親王(夫:東久邇盛厚)
┣久宮 祐子内親王
┣孝宮 和子内親王(夫:鷹司平通)
┣順宮 厚子内親王(夫:池田隆政)
┣上皇(明仁親王)━━━━━━━━━┳━今上天皇(徳仁)━━━敬宮 愛子内親王
┣正仁親王(常陸宮家へ) ┣━文仁親王(秋篠宮家へ)━━━━━━━━┓
┗清宮 貴子内親王(夫:島津久永) ┗━紀宮 清子内親王(夫:黒田慶樹) ┃
┃
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┣眞子内親王
┣佳子内親王
┗悠仁親王