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日清修好条規

日清修好条規(読み)にっしんしゅうこうじょうき
にっしんしゅうこうじょうき ‥シウカウデウキにっしんしゅうこうじょうき〔シウカウデウキ〕
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

治4 (1871) 年日本と国間で結ばれた対等条約。日本側全権は伊達宗城,国側は李鴻章。同時に通商章程,海関税則が調印された。この条約は日相互に領事裁判権,協定関税を認め合ったもので,日本は他の欧米列強のように最恵国待遇や内地通商権を獲得しなかった。列強並みの権益を目指していた日本は,その後条約の修正を要求。 1880年には琉球の宮古,八重山群島の国領有と交換に,内地通商権,最恵国待遇を獲得するという線で日清修好条規の改定交渉が進められていたが,結局実現せず,日戦争後の下関条約 (95) にいたった。
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デジタル大辞泉の解説
治4年(1871)日本と国とが自主的に締結した最初の条約。領事裁判権と協定関税率を相互に承認し、最恵国条款を欠くなど変則的な対等条約であった。
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百科事典マイペディアの解説

間の最初の対等条約。1871年締結。伊達宗城を全権大使,柳原前光を補佐として交渉,初め欧米列強なみの特権を得ようと不平等条約を提示したが,表李鴻章の拒絶で対等に改めた。内容は海関税率を最低に定め,最恵国待遇条款はなく,領事裁判権を相互に承認した。政府内ではこの条約が日本と列強との条約改正実現を妨げ,また国への経済進出を遅くするとの批判があり,批准は1873年まで延びた。日戦争まで適用。
→関連項目台湾出兵|天津条約|琉球処分
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世界大百科事典 第2版の解説
日本と中国朝との間に締結された最初の修好通商条約。1871年9月13日(治4年7月29日)日本側全権大蔵卿伊達宗城と国側全権直隷総督李鴻章との間に調印,73年3月9日批准,94年8月1日,日開戦により失効した。治政府は係争中の対朝鮮修交問題を有利に解決するため,朝鮮の宗主国である国と対等条約を締結することを希望した。しかし日間には16世紀末以来正式国交がなかったので,1870年7月27日(治3年6月29日)予備交渉のため外務権大丞柳原前光,同権少丞花房義質に国交と通商の下交渉ならびに貿易状況の調査を目的に国差遣を命じた。
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大辞林 第三版の解説

1871年(治4)日本と国との間で初めて締結された条約。相互に領事裁判権と協定関税率を認め、最恵国待遇はないなど、変則的な平等条約。
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日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
1871年(治4)7月29日、日本側伊達宗城(だてむねなり)、国側李鴻章(りこうしょう)を全権として調印された、日中両国が自主的に締結した最初の修好通商条約。日本は70年、朝鮮との国交問題を有利に解決するため、外務大丞柳原前光(だいじょうやなぎわらさきみつ)を対等条約締結の予備交渉に派遣、李鴻章から条約締結の応諾を得た。翌年日本は独天津(てんしん)条約を模した不平等な草案を提示したが、国は最恵国条款と国内地の通商権規定を削り、領土保全と侵略に対する相互援助規定を付け加えた。その結果、領事裁判権と両国が列強に強制された協定関税率とを相互に認め合う変則的対等条約となった。そのため列強中には反西欧連合を密約したと疑う国もあり、政府内にも列強と同様の特権獲得に失敗したとの批判があって、批准書交換は73年に持ち越された。その後も日本は列強と同一の条約に改訂することを求めて国と交渉を続けたが、不成功のまま日戦争で消滅した。[藤村道生]
『信夫三郎編『日本外交史』(1974・毎日聞社)』
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精選版 日本国語大辞典の解説

日本と国の間に結ばれた最初の修好通商条約。治四年(一八七一)、通商章程とともに締結。相互に領事裁判権を有し、税則でも平等条約であった。同六年より実施され、日戦争により消滅。
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旺文社日本史事典 三訂版の解説
1871(治4)年7月,日本と国との間で結ばれた最初の条約
日本の開国後,日間の交流が盛んになり,日本側から発議。伊達宗城 (だてむねなり) と李鴻章の両表が天津で調印。内容は両国の修好と相互援助,両国民の貿易許可,領事裁判権の相互承認などで,最初の対等条約。日戦争まで適用された。
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