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地丁銀

地丁銀(読み)ちていぎん(英語表記)di-ding-yin; ti-ting-yin
地丁銀 dì dīng yín
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

中国,の最も主要な租税。それまでの課税基準であった地銀と丁銀のうち,丁銀を地銀のなかに繰入れて徴収する税法。地丁併徴ともいわれる。この税法の実施は,康煕 50 (1711) 年の壮丁 (丁銀徴収の対象となる男丁) 数調査を最後に,以後の増加壮丁には課税しないという盛世滋生人丁の実施 (13) とともに丁銀額が固定した。しかし丁銀の対象である壮丁の逃亡が相次ぎ,丁銀収入の確保が困難になったという背景があり,そこで地銀一両につき丁銀若干を付加して徴収する方法に切替え,同 56年に広東地方で実施されたのを初めとし,やがて全国で実施されるにいたった。これによって中国史上に長く存在した丁税 (人頭税) が消失して地税だけになった。中国税法上重大な変更といわれる。
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デジタル大辞泉の解説
中国、の税制。土地に課する地銀の中に丁口に課する丁銀を繰り込み、一括して徴収する方法。1717年より開始された。
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百科事典マイペディアの解説

中国,朝康煕帝の晩年に施行された税制。古来それぞれ独立していた丁銀(人頭税)と地銀(土地税)を一本化し,土地のみに課して徴収。丁税を廃止した点で画期的改革とされる。清初に土地が官僚・商人に集中,しかも彼らが丁銀の回避を図ったため生じた弊害を是正しようとしたもの。1711年の調査で壮丁数を固定化し,それによって地銀への繰込みが可能となった。初め広東省で実施され,雍正年間に全国に普及した。
→関連項目賦役(中国)|雍正帝
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世界大百科事典 第2版の解説
中国,朝の土地税。田賦ともいう。朝の租税は,ほかに関税・塩税・雑税があり,末には税も増設されたが,これらはすべて間接税で,直接税は地丁銀だけであった。朝は,の地銀(地賦)・丁銀(丁賦)2本立て租税を引きついだが,人頭税である丁銀(16~60歳の壮丁に課税)は,官僚層の免除特権の乱用,富裕地主の丁数ごまかし,貧困農民の未納増加などの諸要因から,その徴収が困難になった。そこで朝は,1713年(康熙52)から盛世滋生人丁を設して丁額・丁銀額を固定化し,16年広東省において丁銀を地銀の付加税として合併徴収することとしたのを最初として,20年(雍正1‐7)に各省の地丁銀がつぎつぎに成立した。
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大辞林 第三版の解説

中国、の税制。無産者の増加によって丁銀徴収が難しくなったことから、地賦(土地税)の中に丁賦(人頭税)を繰り込み、一つの税目として銀で納めさせる制度。
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日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
中国、(しん)朝の土地税。田賦(でんぷ)ともいう。朝の租税はほかに関税、塩税、雑税があるが、これらはすべて間接税で、直接税は地丁銀だけであった。朝は(みん)の地銀、丁銀二本立て租税を引き継いだが、人頭税である丁銀(16~60歳の壮丁に課税)は、官僚層の免除特権の乱用、富裕地主の丁数ごまかし、貧困農民の未納増加などの諸矛盾から、その徴収が困難となった。そこで1713年から盛世滋生人丁(せいせいじせいじんてい)を設けて丁額、丁銀額を固定化し、16年広東(カントン)省において丁銀を地銀の付加税として合併徴収することとしたのを最初として、1720年に各省の地丁銀が次々に成立した。ただ台湾は1740年、貴州省は1770年と遅れて実施され、山西省の一部地方は末まで実施されずに終わった。丁銀を地銀に付加する方法はさまざまであるが、一般的には地銀1両につき丁銀若干を上乗せする方法がとられた。地丁銀の成立によって、以来の租税銀納の趨勢(すうせい)がいっそう徹底するとともに、中国古来の伝統的租税であった人頭税が消滅したことの歴史的意義は大きい。[北村敬直]
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精選版 日本国語大辞典の解説

〘名〙 中国、の税制。別個に徴収されていた地賦(土地税)と丁賦(人頭税)を合併し、一つの税目にして銀で納めさせる制度。康熙末、広東省で実施、雍正年間(一七二三‐三五)全国に普及。の一条鞭法のあとをつぐもの。
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旺文社世界史事典 三訂版の解説
丁銀(人頭税)を地銀(地租)の中に繰り込み,地銀として徴収したの税制
清初期の税はの一条鞭法によって地銀と丁銀の2本立てだったが,大土地所有の発展による無産者の増加や,人口調査の困難などのため,康熙 (こうき) 帝末年の1711年の丁数を定額とし,これに丁銀を課し,以後人口がふえても丁銀を増加しないことにした。さらに雍正 (ようせい) 帝時には,すべて丁銀を地銀に繰り込んで単一税として徴収することを認め,以後しだいに全国に行われた。
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世界大百科事典内の地丁銀の言及
】より

… 財政は,基本的には制をうけついでいるが,ただ末の重税を廃して整理された。租税は地丁銀・塩課(塩の専売収入)・関税(内地関税)の3本柱からなる。なかでも地丁銀は80%台から18世紀でも70%台を占め,最重要な租税であった。…

【賦役】より
以後は,戸口を按じて徴収する税を賦といい,それと別に丁男を徭役に徴発したので,賦と役ははっきり区別されるようになった。下ってに一条鞭法が施行されてから,戸口を按じて徴発する徭役分を銀両で徴収するようになり,つづいて清初には丁男から徴収する丁銀を田地から徴収する田賦に繰り入れるにいたり,賦役と賦税は同義となり,内容は地丁銀にほかならなくなった。すなわち賦役の語は,おおまかにいって一つは徭役,二つは田賦すなわち土地税と徭役の両者を意味する意義の変遷があったのである。…

※「地丁銀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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